静岡養女強姦事件 懲役7年判決

この種の性犯罪事件は被害者の名前も加害者の名前も伏せられて報じられますので、ブログで取り上げるには他の類似した事件と区別できるようにする必要があります。当ブログではその辺りの工夫が足りず、どれも似たような記事のタイトルになってしまったと痛感していています
なので、今回は記事のタイトルに地名を加えました
本件は結婚相手の女性の連れ子を養子縁組して養女とした後、強引に性交を繰り返した件です
ただ、検察側の立件と公判での冒頭陳述に不備があったと裁判官が注文をつけたため、一旦公判を中断し、検察側が再捜査をした上で冒頭陳述(起訴状朗読)をやり直す展開になりました
初公判が2018年8月で、今回の判決言い渡しが2021年9月ですから、随分と時間がかかった裁判です
裁判官が検察の冒頭陳述やり直しを求めたとの記事と、判決を伝える記事の2本を貼ります


14歳の養女に性的暴行したとして、2019年5月15日にあった監護者性交等罪に問われた元養父(38歳)の第7回公判で、「被害者の供述の信用性に重大な疑問が生じている」と、伊東顕裁判長は指摘し、検察に冒頭陳述のやり直しと追加証拠の提出を求めた。
元養父は2018年5月、静岡県焼津市の自宅で、同居する養女と性行為などをしたとされる。養女は、男が2016年に結婚した女性の実の子で、事件当時は3人暮らしだった。その後、男は離婚し、現在は養女ではない。元養父は否認し、無罪を主張。弁護側によると、起訴内容は客観証拠に乏しく、元養女の証言の信用性が最大の争点となっている。
公判で弁護側は被告の陰部は湿疹がひどく「(性行為の過程で)一見して分かる」と主張した。湿疹の存在を認めた元妻に対し、元養女は週1、2度性的な行為をしたと証言したが、被告の陰部の特徴を「特にない」と答えた。この証人尋問を受け、伊東裁判長は「(被害者証言の)疑いが解消されない限り、裁判は進められない」と述べ、冒頭陳述のやり直しを求めた。2018年8月の冒頭陳述では検察は湿疹に触れていない。
伊東裁判長は三月、長女に乱暴したとして強姦(ごうかん)罪(現・強制性交)などに問われた別の被告に「被害者の証言は信用できない」として強姦罪では無罪を言い渡している。
(中日新聞の記事から引用)


養子の10代女性に性行為をしたなどとして監護者性交等罪に問われた40代の男性被告の裁判で、静岡地裁(伊東顕裁判長)は10日、懲役7年(求刑・懲役8年)の実刑判決を言い渡した。弁護側は無罪を主張。被害者の供述の信用性を巡り、地裁が検察側に冒頭陳述のやり直しを求める異例の展開をたどった。性犯罪は被害者の証言以外での立証が難しいことが多く、公判で主張が対立するケースが少なくない。
判決によると、被告は2018年5月上旬ごろ、静岡県内の自宅で同居する元妻の子どもの女性に性交などをした。被告は16年4月に元妻と結婚し、女性と養子縁組した。
18年8月に始まった裁判は被害女性と元妻の証人尋問で性行為の有無について証言が食い違った。地裁は19年5月、「(被害)女性の供述に合理的な疑いが生じている」と検察側に冒頭陳述のやり直しと追加立証を求めた。弁護側は「(被害)女性の証言は虚偽」と性行為がないとの見解を示していた。
検察側の追加立証を経た10日の判決は、被害女性の証言について「十分な具体性、迫真性を備えている」などと認定。弁護側の主張を退けた。弁護側は即日控訴した。
(毎日新聞の記事から引用)


被告の性器が湿疹によってひどい状態であったにもかかわらず、起訴状の中でそれについて触れていなかった(被害者なら当然気がついたはず)ため、性行為があったという被告の供述そのものも信用できないと弁護人が噛み付いたのでしょう
やり直しとなった公判で被害者があらためて被害を受けた当時の模様を証言し、裁判官も「十分な具体性、迫真性を備えている」と認めたわけです
ただし、控訴しているところからすれば被告である養父は反省などなく、有罪判決に不満たらたらの心境なのでしょう。養女といっても養父の姓処理の道具ではありませんし、そうした扱いを繰り返したのも大間違いです
被害届が出され、逮捕・起訴されたのがさほどまでに不満なのでしょうか?
人の道を外れた行為をして断罪されたのですから、刑罰を受けるのは当たり前です。いったいどこに不満があるのか、聞いてみたいものです
「やっていない」と主張するだけでなく、「十分な具体性、迫真性を備えた」申し開きをしなければ裁判では通用しません。おそらく、「いつ、どこで、どのように性交したか、証拠など残っておらず、目撃者もいないから有罪判決はありえない」とたかをくくっていたのではないか、と推察します
勇気をふりしぼり、精一杯の証言をした被害者の勝ちです。その勇気に敬意を表します

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