小4女児誘拐で懲役10年の判決
1年前、横浜に住む小学4年生の女児が連れ去られる事件があり、東京葛飾区の無職大竹晃史被告が逮捕されました。その後、大竹被告が以前勤務していた保育園の女児にわいせつ行為をしていたのが明らかになり、未成年者略取と強制わいせつの罪で起訴されました
横浜地裁は大竹被告に対し、懲役10年(求刑は懲役15年)の判決を言い渡しています
ともかく、この手の事件が多すぎる気がします。これまで何度取り上げたことか、とボヤきたくなります
小学生の女子児童を連れ去ったほか、勤務先の保育園の女子児童らにわいせつな行為をしたなどとして、未成年者略取や強制わいせつなどの罪に問われた東京都葛飾区の無職、大竹晃史被告(39)の判決公判が6日、横浜地裁で開かれ、青沼潔裁判官は懲役10年(求刑懲役15年)を言い渡した。
青沼裁判官は判決理由で、一連の犯行について「根深い犯罪傾向に基づいて敢行されたものであることがうかがえる」と指摘。一方、大竹被告が今後、医療機関で小児性愛の治療を受けると述べていることなどを考慮した。
判決などによると、大竹被告は昨年9月2日、オンラインゲームで知り合った横浜市内に住む当時小学4年で9歳だった女子児童を車で連れ去り、同5日まで支配下に置いたほか、平成26年8月から31年4月までの間、自身が保育士として勤務していた保育園に通う、もしくは通っていた当時3歳から6歳の女子児童3人にわいせつな行為をするなどした。
(産経新聞の記事から引用)
医療機関で小児性愛の治療を受けると口にしているだけで、裁判官が懲役15年の求刑から気前よく割引いて懲役10年にしたのか、と怪訝に感じます。本人あるいは弁護人がそう言っているだけで、実効性があるわけもなく
そもそも治療を受けるなら犯行に及ぶ前に受けておけよ、と言いたくなります
大竹晃史被告については文春オンラインがまとまった記事を掲載していますので、そちらを参照してください。さすがに関東圏で起きた事件については取材がしやすいのか、情報量が豊富です
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「一緒に働いていた頃よりも随分痩せたように見えました。逮捕されたときの服装を見て、保育園のときの服装と『同じだ』と思いました。彼は毎日保育園に同じ服で来るんです。保育士は清潔でなければならないので、30分前に出勤して仕事用の洋服に着替えて働くのがルールなんですけど、彼はそのルールが守れなかった」
いくつかの大竹被告を語るエピソードからして、おそらく注意欠陥多動障害(ADHD)を抱えていたのではないか、という気がします
親も学校の教師も、生来の障害を抱えているとは考えなかったのでしょう。その意味では気の毒なケースだと思います
なので、「小児性愛だからけしからん。刑務所にずっと入ってろ」とばかりは言えない部分があります。大竹被告は小学生の頃から学校に適応できず、生き辛さを感じていたのでしょう。小学生のうちにADHDだとの診断を得ていたのなら、また違う生き方もあったのでは?
ただし、発達障害だから犯罪が許されるはずもなく、相応の刑罰を受けなければなりません。被害を受けたこどもたちにとって、大竹被告がどのような障害を抱えていようと関係ないのであり、気持ち悪い男に嫌なことをされた、という記憶が残るだけです
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