中国人姉妹殺害事件 差し戻し審で無期懲役求刑
1人を殺害し、遺体を遺棄しても死刑にはならないのが日本の判例です(誘拐強姦殺人など特殊な事情・背景があれば被害者が1人のケースでも死刑判決はありますが)
ならば2人を殺害し、遺棄した場合はどうなのでしょうか?
2017年7月、中国人姉妹2人が殺害され、遺体が遺棄される事件があり、親しい関係にあった岩崎竜也被告が殺人、死体遺棄の容疑で起訴されました。一審の横浜地方裁判所は懲役23年の判決(検察の求刑は死刑)を言い渡し、被告側も検察側もこれを不服として控訴していました。岩崎被告は殺害を否定し、姉妹から滞在期限が切れる前に偽装失踪を図るからと協力を依頼され、2人が入り込んだキャリーバッグをマンションから運び出しただけ、と無罪を主張しています
この事件は中国でも詳しく報道され、「2人を殺しているのに懲役23年は軽すぎる。中国なら死刑だ」との批判が沸き起こりました
東京高裁は審議の差し戻しを決定しています
横浜地裁では一審とは別の裁判官が担当して差し戻し審が行われています。差し戻し審の初公判を伝える記事を貼ります
横浜市中区のマンションの一室で平成29年7月、住人の中国籍の姉妹を殺害したなどとして、殺人や死体遺棄などの罪に問われた無職、岩崎竜也被告(43)の差し戻し裁判員裁判の初公判が19日、横浜地裁(景山太郎裁判長)であり、岩崎被告は罪状認否で「黙秘します」と述べた。
検察側は冒頭陳述で、「殺害は計画的で、生命を奪った結果は重大。酌むべき事情はない」などと指摘。一方、弁護側は前回の無罪主張から一転し、「被告が犯人であるとしたら」との前提のうえで「交際していた姉妹の姉から偽装結婚を持ちかけられるなどし、悩んだ末の犯行」などと主張した。
30年7月の1審横浜地裁判決は、岩崎被告が凶器を使用していないことなどを重視し、懲役23年を言い渡した。31年4月の2審東京高裁判決は、1審判決の量刑の判断に誤りがあったとして破棄し、審理を地裁に差し戻した。昨年1月、最高裁第3小法廷は岩崎被告の上告棄却を決定し、2審判決が確定。改めて裁判員裁判で審理されることになった。
(産経新聞の記事から引用)
際し戻し審で検察はあらためて岩崎被告に対し、無期懲役を求刑しています。最初の裁判で検察は死刑を求刑したものの、量刑判断を巡って厳しいやり取りがあったためか、死刑ではなく無期懲役を選択したようです
さて話を戻して、一審の横浜地裁が2人殺害という凶悪事件で懲役23年との判決を示した理由を整理しておきましょう
裁判官の判断として、岩崎被告は犯行に凶器を用いず素手で絞殺しており、あらかじめ凶器を準備した計画的犯行ではないため、死刑や無期懲役という選択はない、というものです。裁判所が使用している判例検索システムによれば、凶器の使用されない殺人事件で死刑あるいは無期懲役の判決が下された例は見当たらない、というのが裁判官の判断の根拠だった、と別の報道で指摘されています
この判断に対しては、「素手で絞め殺したから残虐な犯行ではない」と決めつけるのは誤りだ、との意見も出ています
なので、今回の差し戻し審では懲役23年以上の刑が予想されているのですが、どうなるのでしょうか?
無期懲役の量刑を回避すべき理由・事情があるようには思えないのであり、2人を殺害した事実の重さを考えれば無期懲役が妥当ではないか、と思います
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