ヒステリックブルーのナオキ 法廷で検察官と激しい応酬
3月に初公判が始まった元ヒステリックブルーのナオキこと二階堂直樹被告の裁判ですが、まだ続いています。さいたま地裁の予定を見ると7月21日に公判が予定されており、その先は未定のようです
そろそろ求刑して結審する頃だと思うのですが、判決公判の期日は指定されていないのか、自分が見つけられないのか(ブログで取り上げるため、主要な事件の公判予定を列挙してあるウェッブサイトをチェックしています)
5月20日の公判の模様について、月刊誌「創」の篠田編集長が記事を書いていますので、一部を引用させてもらいます。この日の公判については先に当ブログでも取り上げたのですが、毎日新聞の簡単な記事を引用しただけなので、それを補足する狙いです
検察官と二階堂被告が激しくやりあっており、二階堂被告は自身の主張を曲げる気はないと感じます
これまでの公判で二階堂被告は強制わいせつ目的で女性を尾行し、体を触ろうとしたため女性が転倒し怪我をしたとする検察側の主張を否定し、女性を尾行したのは優越感を味わうためであり、支配欲を満たすのが目的で、わいせつ行為をする意図はなかったと述べています
女性の検事は二階堂被告の言い分を詭弁だとし、強制わいせつの目的があったからこそ女性の体に触れようとし、驚いた女性が転倒したのではないか、と問い質して一歩も引きません
「強制わいせつ目的」をめぐる応酬
さて被害女性の証言を聞く機会が失われたことは非常に残念だったが、この第2回公判の経緯を報告しておこう。私は前回に続いて最前列で傍聴した。
その日は被告人質問が行われ、最初は弁護人から質問が行われ、続いて検察官の反対尋問、それに裁判長も質問、そしてさらに弁護人・検察官双方がもう一度質問するという流れだった。
前回報告したように、ナオキは事件当日に行ったことは認めているのだが、それを「強制わいせつ目的で」とされたことに異論を唱え、公訴事実の一部を否認した。犯した犯罪はいわゆる痴漢行為で、強姦などの強制的なわいせつ行為を考えたわけではない、と反論した。
(中略)
弁護人 7月6日夜は一人で飲食店へ行ったわけですね。そこでお酒をどのくらい飲んだ?
被告人 ジョッキでサワーを6杯です。
弁護人 その後、午前1時半頃、どうしました。
被告人 コンビニで缶チューハイを買って飲みました。
弁護人 酔っているという意識はありました?
被告人 足元がふらつく状態でした。
弁護人 その後の行為はお酒の影響があった?
被告人 正常な判断力が欠けていました。
この後、女性に近づいて行った行為をひとつひとつ尋ねていくのだが、前回の公判でも語られたように、5~6分、通りかかった女性を尾行し、背後から片手で口を押えて、もう一方の手で女性の胸をさわろうとしたのだった。ナオキはそれを「支配欲の充足」が目的だったと説明した。一瞬さわって逃げようと思ってやったもので、それ以上は考えていなかったと語った。
弁護人 連れ込んでわいせつするという意図は?
被告人 全くありませんでした。
検察官は「前刑と同じでは」と詰め寄った
続いて検察官の反対尋問が行われた。尾行しただけでなく胸をさわるという行為に踏み切ったのはなぜなのかといった質問を重ねていった。そこでもナオキは「自分の存在を知らしめ、支配欲を満たすためでした」などと答えた。
それに対して検察官は、背後から近づいて口をふさぐという方法は前刑で犯したやり方と同じであり、服役中に罪と向き合ったと話していたが理解したということがないのではないか、とつめよった。
検察官 前の事件でも大声をあげられて逃げたことがありました。今回も前回と同じに思えるのですが、強制わいせつ未遂。今回も同じではないですか? 違いはありますか?
被告人 前回は刃物に模した車のキーをつきつけて相手を脅迫していた点や、最初から触る目的で相手が抵抗しても強引に触ったりといった点で今回とは違っていました。
検察官 今回、調書の中であなたは「一瞬さわるだけなら大丈夫と思った」と言っていますが、大事にならないとはどういうことですか? 一瞬さわられるだけでも被害者はどういう状態になるか想像できないのですか?
被告人 酩酊状態だったのでそこまで想像できませんでした。
検察官 いや判断できてるじゃないですか。
被告人 認知能力の欠如もありました。
検察官 口をふさいだ後、被害者がしゃがんだという認識なのですか?
被告人 真下に下がったという感じでした。
検察官 地面に転倒してケガを負ったのですよ。自分でしゃがんだりはしていない。
「12年も服役してわからないのか」と女性検察官
次に女性検察官に代わって反対尋問が続けられた。
検察官 支配欲を満たすために尾行したと言っていますが、そうであれば尾行だけでなく触るという行為には出ないはずでしょう。その日の何日か前にも同じようなことがありましたね。尾行だけの時と触りたいと思う時とはどんな違いがあるのですか?
被告人 基本的には尾行だけで満足しているけれど、酩酊していて判断ができなかったということだと思います。
検察官 前刑の時も尾行して…と同じ状態ですよね。その時もお酒は飲んでいたことも同じじゃないですか。12年も服役していたのにわからないということですか。
被告人 認知の歪みがあって、尾行していても再犯には至らないだろう、尾行くらいなら犯罪ではないだろうと考えていました。
検察官 触ろうとしたことについても、これくらいならと考えたのですか。自分のやっていることを認識していなかった?
被告人 認識はしていました。
検察官 していたのに欲望を抑えられなかった?
被告人 はい。
検察官 「強制わいせつを目的に」という公訴事実の「意味が分からない」と言っていましたが、今回やったことは違うのですか?
そのやりとりに弁護人が割って入り、続いて裁判長も質問した後、再び女性検察官。
検察官 あなたは一瞬さわっただけと言っていますが、被害者にすればどこかへ連れ込まれるのではと恐怖を感じるというのがわかりますか?
被告人 わかります。
検察は強制わいせつ事件として立件し、起訴しています。二階堂被告側はあくまで痴漢行為に留まり、県の迷惑防止条例違反に問われる事案だとの主張です。二階堂被告の言い分通りなら、簡易裁判所で罰金30万円を言い渡す程度の事件になります
検察の主張を認めるなら強制わいせつ罪で懲役4年くらいでしょうか?
つまり事件の扱いと刑罰に大きな違いがあるため、法廷で論戦を繰り広げているわけです
ただ、二階堂被告側の旗色が悪いのは明らかであり、上記のように軽微な事件であるとの主張が被害者を怒らせてしまい、一旦は示談を結んだ被害者が「厳罰を求める」と処罰感情を強めています
検察官の高圧的で執拗な言い方は二階堂被告を追い詰め、逆ギレさせる狙いがあってのものでしょう。逆ギレして開き直る態度を示せば、裁判官は「こいつ、反省していないな」と思うのですから
ともあれ、被害者への配慮を欠いた主張を繰り返すほど二階堂被告は不利になるのであり、そこも含めて認知の歪みという気がします
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