16年前の強姦事件で懲役8年判決 PTSD認める
最近、性犯罪の裁判を取り上げる機会が増えました。以前のように杓子定規に法律を解釈し、判例どおりの判決を下す流れから脱却し、被害者救済と性犯罪者を許さないという意思を感じる判決が増えたためです
2005年、神奈川県厚木市で当時高校1年の女生徒に性的暴行を加え、心的外傷後ストレス障害(PTSD)を負わせたとして、強姦致傷罪などに問われた無職三ツ木努被告(43)の裁判を取り上げます
三ツ木被告のDNA型が現場の遺留物と一致した2018年10月の時点で、強姦罪の時効(10年)が成立していました。が、横浜地検小田原支部は、事件で女性にPTSD(心的外傷後ストレス障害)を負わせたことが「傷害」に当たるとして、三ツ木被告を強姦致傷罪と強制わいせつ致傷罪で起訴していました
横浜地裁小田原支部(佐脇有紀裁判長)は16日、三ツ木被告に懲役8年(求刑懲役10年)の判決を言い渡しています
16年前、神奈川県厚木市で女子高校生に性的暴行をした罪に問われた43歳の被告について、横浜地方裁判所は事件から14年後に診断されたPTSD=心的外傷後ストレス障害を事件による傷害と認め、懲役8年の判決を言い渡しました。
厚木市の無職、三ツ木努被告(43)は16年前の平成17年7月、厚木市内で、当時16歳の高校1年生だった女性に性的暴行をしてPTSDを負わせた罪などに問われました。
女性はおととし、PTSDを発症していると診断されていて、警察は事件の10年後に性的暴行罪の時効は成立したものの、時効が15年の、性的暴行でけがを負わせた罪にあたると判断し、去年、時効となる直前に逮捕しました。
裁判では事件から14年後に診断されたPTSDが傷害として認定されるのかが主な争点となり、弁護士は医師の診断は信用できず、時効が成立していると主張していました。
16日の判決で、横浜地方裁判所小田原支部の佐脇有紀裁判長は、被害者のPTSDは一連の犯行による傷害と認められるとしたうえで、「犯行は卑劣極まりない悪質なもので、被害者の受けた肉体的・精神的苦痛は計り知れず、現在まで続いているPTSDの症状は重い」として懲役8年の判決を言い渡しました。
今回の判決について、性犯罪に詳しい村田智子弁護士は性犯罪では、重いPTSDに苦しむ被害者が多いとしたうえで、「妥当な判決だ。性犯罪が被害者に与える精神的な苦痛がしっかりと認識され、社会への警鐘を鳴らすきっかけになればと思う」と述べました。
一方で、PTSDが認められなければ時効が成立していたことについては、「今回は時効に間に合ったが、被害に遭ったときにすぐに警察に行けないケースもある。特に未成年者については、一定の年齢に達するまで、時効を停止させる措置が必要だと思う」と指摘しました。
性犯罪を巡っては、被害を訴えるまでに長い時間がかかるケースがあり、国は去年、専門家や支援団体の代表らを集めた検討会を設け、時効の撤廃や延長の是非、未成年者が被害に遭った場合の特例を認めるかどうかなどについて、議論を進めています。
(NHKの記事から引用)
強姦罪(現在は強制性交罪)の時効は10年ですが、強姦致傷罪の時効は15年であるため、強姦致傷罪で起訴して裁判所がそれを認めたケースです
三ツ木被告側は被害者の主張するPTSDの症状を否定し、医師の診断は信用できないとまで言い張って、「既に時効が成立しているから無罪だ」と争ったのですが通用しませんでした。上記の記事だけでは判断できないものの、被害者には謝罪もせず、示談も持ちかけていないのでしょう
昔の事件、済んだ話だから被害者に謝罪もせず、賠償もせず知らん顔をしようというのはあまりに身勝手です
なので三ツ木被告は判決に不満爆発であり、控訴するものと思われます
逆に被害者にとっては、三ツ木被告が有罪になった事実が不安解消のきっかけとなり、立ち直りの手助けになるかもしれません
日本でPTSDが法的に求められるようになったのは、1990年の新潟少女監禁事件がきっかけと言われます。以来、傷害事件や強姦事件、親による虐待、交通事故、地震などの自然災害などで幅広くPTSDが認められるようになってきました
なので、今回のような10年前とか12年前の強姦事件であっても、心的外傷による障害を立証できれば強姦致傷事件として立件し、刑罰を科せられるようになるわけで、画期的な判決といえます
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