福岡強姦殺人 最高裁で古賀被告の無期懲役確定

福岡県で仕事帰りの主婦である女性会社員が強姦された後に殺害、遺棄された事件で、性犯罪により2度の服役歴のある古賀哲也被告に対し福岡地裁は無期懲役判決を言い渡しています。この判決を、「重すぎる」として控訴したものの、福岡高裁も無期懲役を支持したため、古賀被告は最高裁に上告していました
最高裁は福岡地裁の無期懲役判決を支持し、古賀被告の上告を棄却しています
性犯罪で2度服役したにも関わらず、強姦強盗殺人に死体遺棄までやらかした男が、「無期懲役刑を重すぎる」と言い張るなど被害者に申し訳ないと思わないのか、と問い詰めたくなります
この事件については当ブログで2度取り上げたところであり、情状酌量の余地もない凄惨な犯行です


最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は福岡県粕屋町で令和元年7月、会社員の女性=当時(38)=を襲い殺害したとして、殺人や死体遺棄などの罪に問われた無職、古賀哲也被告(37)の上告を棄却する決定をした。28日付。求刑通り無期懲役とした1、2審判決が確定する。
判決によると、元年7月6日深夜、自転車で帰宅途中だった女性を引き倒して暴行し、首を絞めて殺害。遺体を近くの須恵川に投げ入れ、財布を持ち去った。遺体は8日に見つかった。
1審福岡地裁の裁判員裁判判決は「現場を通りかかっただけの被害者が命を奪われ、人格や尊厳が傷つけられた。結果は重大だ」と指摘した。被告は刑が重すぎるとして控訴したが、2審福岡高裁が退けた。
(産経新聞の記事から引用)


さて、上記のようにこの事件については2度取り上げていますので、裁判の経緯など繰り返しません
2020年9月の文春オンラインの記事から一部、引用させてもらいます。古賀哲也被告の人となりの一端を垣間見る内容です


古賀被告は公判に、伸びかけた坊主頭と白のワイシャツと黒いパンツ姿で現れた。最終意見陳述では、「被害者や遺族に本当に申し訳ない。人の命を奪ったので、死刑が妥当ではないかと思う」などと発言。弁護側は「起訴内容を認めて深く反省している」と主張した。
だが、法廷を取材していた司法記者はその一見殊勝な態度の中に、「ぞっとするものを感じた」と話す。
「古賀被告はたしかに起訴内容を認めていますが、強い違和感があったのはその“認め方”です。女性を襲った動機を問われた時に、言い淀んだり表情を歪めたりすることなく、『強姦目的でした』という言葉がさらっと口から出てきたんです。その言い方があまりに淡々としていて、言葉の内容の重さと話し方のバランスが崩れているように感じました。罪悪感のようなものを見て取るのは難しかったです」(同前)
検察側の主張にもあるが、古賀被告は過去に性犯罪事件を3度起こしている。2006年に大阪で強姦事件を起こして服役。2014年に長崎での強制わいせつ事件で再び収監され、2017年8月に出所していた。
再犯防止プログラムを「机上の空論」
そしてもっとも波紋を広げたのは、古賀被告が収監中に受けていた「再犯防止プログラム」についてのこの発言である。
「効果がないと感じた。机上の空論」
古賀被告は2006年の強姦事件後、収監中に再犯率を下げるプログラムを受けていたが、それについて「効果がない」と断じたのだ。
「再犯防止プログラム」は認知行動療法を用いて再犯をしない方法を学ぶもので、再犯リスクの大きさに応じて4~9カ月の間、1回100分の指導を週1~2回受ける。「高密度」と呼ばれる9カ月のプログラムを週2回受けた場合、合計時間は約130時間にものぼる。裁判で古賀被告は「100回くらい受けた」と言い、それだけの時間をかけるならば相応の効果が求められるのも事実だ。


再犯防止プログラムについても当ブログでこれまでに言及してきたところですが、「机上の空論」にするかどうかは受刑者次第です。心理療法といえども洗脳ではありませんから、人の頭の中で手を突っ込んで人格を改造する手段ではありません
受刑者自身が真摯に社会復帰後の生活を考え、再犯しないとの決意の上に取り組んでこそ効果が期待できるのであり、プログラムの受講が再犯防止を約束ものでないのは明白です
そして再犯防止プログラムを机上の空論を切り捨てる古賀被告の考えこそ、性犯罪者に見られる認知の歪みを示すものでしょう。すべては誰かのせいであり、何かが悪いと決めつけ、自らの責任は回避する。古賀被告の場合、抵抗した被害者が悪いのであり、大人しく強姦されていれば殺さずに済んだ、というのが本音でしょう
なぜ性犯罪を繰り返し、殺人にまで至ってしまったのか、古賀被告はそこを考えようともしないのです

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