義理の娘に性暴力で懲役11年 千葉
自分の娘(再婚相手の連れ子や養女も含む)に手を出し、淫行を重ねる父親の裁判、というものがしばしば報道されます
しかし、起訴されて公判の場に立ってもなお、「向こうの方が誘惑してきたのだ」と主張し、同意の上の性交だったと開き直る父親がいます
その言い分のどこに真実があるのか、一概に決めつけるわけにはいかないものの、己を罪を棚上げして少しでも刑罰を軽くしたいのが本音でしょう。
はたまた娘とは己の所有物、付属物のようなものであり、それをどう扱おうが性交しようが公の場で裁かれ、刑罰を科されるのは納得できない、との不服があるのかもしれません
千葉地裁でのぎりの娘に長年、性暴力をふるってきた男の判決公判をFRIDAYが記事にしていますので、取り上げます
義理の娘と性交し、その写真を撮影するなどして監護者性交等や児童ポルノ禁止法違反などの罪に問われていた父親に対する判決公判が、5月28日に千葉地裁で開かれ、前田巌裁判長は男に懲役11年の判決を言い渡した(求刑懲役12年)。
父親(氏名や年齢、居住地など秘匿)は2017年8月、自宅において当時15歳だった娘・Aさんと口腔性交や性交を行い、その写真を撮影したほか、2019年5月に同じく自宅にて当時16歳だったAさんと性交、その写真を撮影。
さらに同月に某地の歩道橋にてAさんの隠部を露出させ写真を撮影したのち、コンビニ前に停めた車の中で口腔性交や性交をしたとして、監護者性交等や監護者わいせつ、児童ポルノ禁止法違反の罪で起訴されていた。
むっちりとした体にフィットした黒い半袖Tシャツにオフホワイトのジャージ姿で法廷に現れた父親は、大きく鋭い目で傍聴席をじっと見つめる。腰を痛めているようで、机に手をつきながら立ち上がり、ゆっくりとした足取りで証言台の前に向かい、判決主文を聞いた。
父親は起訴事実の監護者性交等、監護者わいせつについて「性交はいずれもAから誘われて行った」「歩道橋で自らAがスカートをまくった」「Aは性交、わいせつ行為、自ら望んでいた」などと、監護する者としての影響力に乗じて行った行為ではないと主張。児童ポルノ禁止法違反についても「ポーズを強制していない」としていずれも無罪を主張していた。
3月の被告人質問でも父親は、こうした主張通りの、にわかには信じがたい証言を繰り返した。
「やったことはやりました! だけどそのときの、なんて言えばいいのか、向こう(Aさん)が下着見せたり、自撮りの動画を見せられたりして『パパ元気になった?』と股間触ってきたんです。『なってねーよ』と言っても『なってきたじゃん』と。ズボン脱がせてきてAが乗っかってきたんです」
「部屋に行くとAが大人のオモチャを使って自慰行為してたんです! 『なんでそういうことすんの、わかんないの?』と懇々と説明するとAは『興味がある』と。『そんなにやりたいの。だったらやるか』というのが流れです」
またAさんが語っていた肉体的暴力についても、こう抗弁していた。
「何度か手を挙げたことはありますけど、しつけの範囲内です!! 顔殴ったり、拳でやってないです」
さらには、義理とはいえ家族として育てていたAさんを“嘘つき”と非難する、聞くに耐えない一幕まで。
「Aの性格は、まず嘘つき! 自分のことが一番かわいい。手癖が悪く、その場限りの嘘をつく。もうひとつ心配なのは、性的なこと! 人の何倍も興味持ってた! あーそれと、内気と嫁は言ってましたけど内気じゃない。男友達いたり、隠れて友達と出かけたりもしてたんで」
だが、他の家族の話を聞くと、こうした父親の言い分に疑問を抱かざるを得ない。
元妻でありAさんの母親は尋問で「今思えば、ということはありますか」と検察官に問われ、元妻はこう言った。
「週末になると、仕事から自宅に帰ってきて、そこからAを連れ出すことがよくありました。説教をするとか言っていて『家で話すことできないし、話す時間ないから外に行く』と……これまでに何回もありました。Aは、言われたらそのまま行くしかない、仕方ないと、そういうような性格でした」
Aさんのほかに5人のきょうだいや妻のいる自宅から、Aさんだけをたびたび連れ出し、どこかへ出かけていたのだという。
(FRIDAYの記事から引用)
判決言い渡しの中で、「性交時に被害者が同意したかのような態度を示したのは、拒絶すると殴られると分かっていたためであり、監護者の暴力的な性格の影響」だとして父親の主張を一蹴しています
児童ポルノ禁止法違反についても、「被害者が撮影に同意し、協力したかのような態度を示したと言うが、被告人が行った監護者性交等や監護者わいせつ時に撮影されたものであり、児童であるAに姿態をとらせていたことは自明」として、父親によるAさんへの撮影行為が、性行為時に行われていると指摘した上で、父親の言い分を退けています
続いて、「監護養育していた当時15~16歳の養女に対して、小学校の高学年の頃より口腔性交を、のちに性交を行い、これを反復していた。事件は長年にわたる常習的な性的虐待の一環として行われている。自己の性欲のはけ口として養女を弄んでおり醜悪。Aは、被告人のことを実父だと途中まで思っており、耐え忍ぶことを強いられてきた。Aがあからさまな抵抗を示さずとも、長年の影響のもと、性行為を余儀なくされており、むしろAの性的自己決定権は無惨に踏みにじられた。Aに責任転嫁して犯行を争い、反省が見受けられない」と厳しく非難しています
ただ、この判決が被告の心の内にどれだけ響いたのかは疑問であり、懲役11年を不服として控訴するのではないでしょうか?
判決を聞きながらも、「オレは悪くない。オレは悪くない」と呪文のように繰り返していたはずです
つまりは被害者の人生を踏みにじったとか、苦痛と屈辱を与え続けたという自覚が欠如しているのでしょう。これは裁判官に言われたから自覚できるものではなく、自身で悟るしかありません
服役して己の所業を反省することができればよいのですが、そうはならず、被害者を逆恨みするだけで懲役期間が終わってしまう…という場合もあり得ます
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