ヒステリックブルーのナオキ 示談成立も被害者は刑罰求める

元ヒステリックブルーのギタリストだった二階堂直樹の強制わいせつ事件の公判について取り上げます
今年3月末の初公判の際は各メディアが取り上げたのですが、続報がありません。4月中にも公判が開かれ、被害者が出廷して証言したと思われるのですが
そこで初公判を詳しく報じた月刊誌「創」の篠田編集長の記事から、前回のブログの記事では言及できなかった情報を取り上げます
初公判で二階堂被告は強制わいせつ目的だったとする起訴状の内容に異議を唱えています。弁護人は強制わいせつ未遂事件ではなく、県迷惑防止条例違反事件として扱うべきだ、と主張しました(つまりは罰金刑で済む軽微な事案だ、と言いたいのでしょう)

性犯罪の再犯事件、元ヒスブル・ナオキの初公判を傍聴 彼は何を認め何を否認したのか
(前略)
公判冒頭からのこの応酬はいささかわかりにくいのだが、要するに弁護側としては、痴漢行為を企てたものであって強制わいせつを目的にしたものではない、という主張だ。
これについては上記昨年の私の記事を参照いただきたいが、逮捕を報じる最初のニュースからして、「口を塞いで押し倒し、わいせつな行為をしようとした」とされていた。報道は捜査側の認識に基づいており、捜査側は最初そう考えていたのだろう。
それに対して逮捕翌日に接見した報告で私は、それは被告人の認識とは違うことを指摘した。ナオキの行為をどう見るかは、量刑にもかかわるこの裁判の争点だ。
捜査を進める過程で、当初の警察の見立てには少し無理があると検察が判断したのか、起訴段階では、当初の「強制わいせつ致傷」という容疑から「致傷」が削られていた。びっくりした女性が動転して転んでしまったのを、被告人による致傷と認定するのは無理があると判断したのだろう。
被害者との示談をめぐるやや意外な展開
そしてその後、ちょっと意外なことを明らかにした。この事件では、ナオキと被害女性の間で弁護士を介して示談が成立していたのだが、その示談書についての被害者の電話録取供述をこう紹介したのだ。
「被害者はいったん示談に応じたものの、不安、恐怖が消えるものでないとして、厳しい処罰を望んでいます」
示談はしたが被害女性は納得しておらず、処罰感情を持っているというわけだ。最終的にこの被害女性は次回公判に遮蔽をして見えなくした形で証人出廷することも明らかにした。
その後、検察側はさらに被告人の供述調書をもとに、被告人が動機についてどう語っていたかを紹介した。
「内縁の妻との価値観の違い、仕事に対する悩みを抱え、口論の後、居心地が悪かったので外へ出て酒を飲んだ」
そして証拠採用について、被害女性を次回証人として採用すること、被告人が一部否認した強制わいせつにあたらないという主張については、弁護側が最終弁論で語るということなどが確認された。
次回、被害女性が出廷し、その次の公判ではナオキの同居女性(検察官が内縁の妻と表現した女性)が情状証人として出廷するというから、公判はまだ何回か開かれるわけだ。妻の証言では、ナオキが前刑で出所後、更生にどう努めてきたかが語られると思われる。
示談をめぐってはやや異例の展開となったが、示談書には今後刑事処罰を求めないと書かれているはずだから弁護側はその正当性を主張すると思う。それに対して被害女性は、揺れた心情を含めて、性犯罪の深刻さを訴えるものと思われる。

通常は示談の成立と引き換えに被害届の取り下げを求めるとか、被告人を宥恕する(許す)と一筆書かせます
この件での示談交渉がいかなるものであったか中身は分からないものの、被害女性には二階堂被告を許せないとの思いが根強く存在していたのでしょう。示談の条件として二階堂被告が慰謝料を支払ったはずですが、それでも二階堂被告を許すとの書面提出は頑として応じず、弁護士も根負けして「示談が成立している」との形を取ったのでしょう
初公判までに示談書を交わし、裁判所に提出するという時間的な制約もあったわけで
さて、被害女性が法廷で何を語ったのか、気になるところです。続報を待たなければならないのですが、強いて憶測すれば二階堂被告が「強制わいせつ目的の犯行ではない」と言い張っているところも、被害者として納得できない点なのかもしれません
当初の逮捕容疑である強制わいせつ致傷が、起訴状では致傷が抜けていると篠田編集長は記事で指摘しています。二階堂被告は女性の体を触ろうしたら女性が驚いて勝手にこけた、と表現しています。女性を転倒させたわけではない、と二階堂被告は主張しているのです
ただし、被害女性からすれば二階堂被告が突然触ろうとしたからバランスを崩して転倒し、怪我をしたのであり責任は二階堂被告にあると考えるのが当然でしょう。なおさら、二階堂被告を許す気にはなれないはずです
検察官は被害女性の怪我については上記のとおり「致傷」を外して不問にしており、示談で受け取った慰謝料の中には怪我の分も含まれていると解釈したのかもしれません
あとは裁判官が本件をどうとらえ、実刑を科すかどうかが注目されます

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