酔った女性を強姦 最高裁も逆転有罪判決支持
飲酒で意識がもうろうとしていた20代女性に性的暴行を加えた準強姦事件で、1審の福岡地裁久留米支部が無罪判決を言い渡し、轟々たる批判を招いた事案がありました
メディアもこの判決を批判し、市民団体は女性の権利を守り性暴力を厳しく罰するべきと要求する「フラワーデモ」が各地で行われたのを記憶している方も多いと思います
この事件は2審の福岡高裁が逆転有罪判決を言い渡し、椎屋安彦被告に懲役4年の実刑判決を言い渡し、椎屋被告が最高裁に上告していましたが、最高裁は2審の福岡高裁の判断を支持する決定を下しています
酔いつぶれた女性に性的暴行をした罪に問われた男の裁判で、最高裁は14日までに、男の上告を退ける決定をしました。男に懲役4年を言い渡した二審の判決が確定します。
この裁判は、2017年に福岡県で、酒を飲んで抵抗することが困難になった当時22歳の女性に性的暴行をしたとして、会社役員の椎屋安彦被告が準強姦の罪に問われていたものです。
一審では、女性が多量の酒を飲み、「抵抗することが著しく困難であり、抗拒不能の状態にあったと認められる」と認定した上で、女性の意識があるかのような状態や、同意していると誤信し得る状況があったとし、「被害者が抗拒不能の状態にあったことを男が認識していたと認めるには、合理的な疑いが残る」として椎屋被告に無罪判決を言い渡していました。
これに対し、二審の福岡高裁は、「一時的に意識があるかのような反応をしたからといって、直ちに飲酒酩酊から覚めつつある状態にあるとはいえない」「同意していることを推認させるような具体性がない」と指摘し、「被害者が抗拒不能の状態にあることを男が認識していたことは明らか」として、一審判決を破棄し、懲役4年の有罪判決を言い渡していました。
椎屋被告は上告していましたが、最高裁は14日までにこれを退け、懲役4年を言い渡した二審の有罪判決が確定します。
一審の無罪判決は、性暴力の根絶などを目指す「フラワーデモ」のきっかけの一つとなりました。
(NNNの記事から引用)
1審久留米地裁判決が出た時期、同様の強姦事件でも無罪判決が相次ぎ裁判所の判断がおかしいのではないか、との批判が沸き起こりました
本件に関しては、被害者女性は社会人サークルの飲み会でテキーラを数回一気飲みさせられて酩酊状態にあり、抗拒不能だったと判決では認めています。ただ、被害者女性が目を開けたり声を発したりしたことから、被告は「意識があるかのように見えた」とし、過去のサークルの雰囲気などから「被告は飲み会で安易に性的行為ができると考え、当時女性が許容していると誤信する状況だった」と被告側の主張を認め無罪を言い渡したものです
早い話がこの社会人サークルには、女性に強い酒を飲ませて酔い潰してセックスに持ち込む行為が過去にもあったので、被告は自身の行為を犯罪であるとは認識しておらず、女性が性行為を拒絶する意思表示が不可能な状態ではない=同意したもの、と判断して事に及んだので無罪という理屈です
ただし、被害者女性はこの社会人サークルの飲み会には初めての参加であり、女性を酔い潰してセックスに持ち込む場であるとは知らなかったのだとか
福岡高裁が1審判決をひっくり返し、悪質な行為だとして有罪を言い渡したのは当然でしょう
明確に同意を与えてない以上、強姦罪に問うべきです
追記:椎屋安彦被告は福岡でもそれと知られた寿司職人であり、ミシュラン福岡でも二つ星を獲得する有名店を経営してたそうです
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