茨城一家殺害事件を考える 医療少年院送致から事件まで
産経新聞の特集「衝撃事件の核心」は、きちんと取材した情報が盛り込まれて事件の細部を浮かび上がらせてくれるため、いつも参考になります
茨城一家殺害事件の犯人とされる岡庭由征容疑者については、10年前に医療少年院送致決定が家庭裁判所で言い渡されていたのですが、少年審判ですから詳細は明かされないまました
なので、特集「衝撃事件の核心」で多少なりとも触れているのは助かります。記事によれば岡庭容疑者は23歳まで医療少年院に収容されており、本件である小林さん一家殺害時は24歳です。なので、少年院を出てから間を置かず、本件犯行に踏み切ったのが分かります
【衝撃事件の核心】茨城一家殺傷、雨の日狙い計画的犯行か 現場天気を検索 過去には女児刺傷
(前略)
捜査関係者によると、岡庭容疑者は一家との接点はないとみられているが、事件前にスマートフォンで小林さん方の現場周辺の地図などの状況を検索。小林さん方を事件前に撮影した動画も見つかっている。
小林さん方は周囲を木々に囲まれ、隣家は約200メートルも離れており、物音などで犯行が容易に発覚しないような立地の民家をスマホなどで無作為に探していた可能性もあるとみられる。
一方、岡庭容疑者はスマホで境町の事件当日の天候を検索していたことも判明した。事件当時は土砂降りの雨で、県警は、争った声がかき消されるなど、岡庭容疑者が大荒れの天候の日を意図的に狙い、計画的に犯行に及んだ可能性もあるとみている。
(中略)
犯行は医療少年院からでてまもない時期
容疑者浮上の経緯は、当初、有力とみられた顔見知り犯行説の捜査が難航したことからの同種事件の洗い出しだった。
岡庭容疑者は16歳だった平成23年11月に埼玉県三郷市で中学3年の少女の顔を刃物で切り付け、翌12月には千葉県松戸市で小学2年の女児の腹を刃物で刺し、殺人未遂容疑で逮捕された。裁判で「またやっちゃうと思う。自分を変えたい」と話し、さいたま家裁は25年3月、治療教育的働きかけは23歳となるまでの相当長期間を要すると判断。医療少年院送致の処分を決定した。
岡庭容疑者は今回の事件当時24歳で、茨城県警は事件への関連を視野に捜査し埼玉県警に連絡。小林さんの次女(13)が襲われた際に吹き付けられたクマ退治のスプレーを岡庭容疑者が購入していたことなどが判明した。
昨年11月に別の殺人予備容疑で自宅の捜索に踏み切り、硫黄44キロや猛毒成分を含む薬品、10本以上の刃物など約600点を押収。埼玉県警が硫黄貯蔵の違反で岡庭容疑者を逮捕した。
その後、小林さんの子供に複数の男の顔写真を見せたところ、岡庭容疑者が襲った男に似ていると示すなどし関連も次々浮上。茨城県警は今月7日、小林さん夫婦殺害容疑で逮捕した。
調べでは、現場周辺から見つかったレインブーツの痕と、同種類の靴を岡庭容疑者が履いていたことを確認。捜索ではスプレーは見つからなかったが、岡庭容疑者が購入したものと次女が襲われたものとの成分が一致したことも分かるなどした。県警は犯行の状況の解明を進めている。
(以下、略)
記事の末文には「治療を望み、18歳から5年間を医療少年院で過ごしたが、30年に出てきて翌年9月に茨城の事件が起きた」と書かれています
おそらくは神戸連続児童殺傷事件の酒鬼薔薇聖斗が矯正教育を受けた関東医療少年院に収容されていたもの、と推測されます。ちなみに関東医療少年院は神奈川医療少年院と統合され、昭島市に東日本少年矯正医療・教育センターとして新設されていると、この記事を書くために検索して知りました
自分も法務省を離れて随分と時間が経っていますので最新の情報には疎く、浦島太郎状態です
さて、5年間の収容で矯正効果があったのかと問われれば、残念ながらなかったと認めざるを得ないのでしょう。ただ、16歳の時点で刑事処分とし、少年刑務所に6年以上8年以下の不定期刑(刑期は例えば、の話です)で収容しても、岡庭容疑者の場合同じ結果であったと考えます
どうしても人を殺したいという衝動が湧き上がり、抑えられなかったのでは?
となれば、なぜそれほどまでに強固な殺人衝動を抱くに至っかのか、解き明かさなければなりません
一般の方が岡庭容疑者に「異常者」とか「殺人鬼」とレッテルを貼るのは仕方がないとしても、専門家には専門家の見立てがあるのですから
16歳の逮捕時、少年鑑別所でロールシャッハテストなど各種心理検査を実施したはずで、その結果は保存されているはずです。これから同じ心理検査を実施してどこがどう変化しているのか、あるいはしていないのか比べ、検討する必要があります。あるいは犯行そのものについて岡庭被告がどう考えており、何を語るのか、も手がかりになるでしょう。現時点では犯行を否認しているようですが
また、これだけ綿密な計画による犯行ですから発達障害を口実に心神耗弱だった、などという弁解は通用しないのであり、責任能力に問題はないはずです
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