鴻巣4人死傷事故 少年に懲役2年以上3年以下判決

車に同乗していた高校生2人を死亡させ、助手席にいた少年と運転していた本人も負傷した2019年の事故で、さいたま地裁は運転していた少年に懲役2年以上3年以下という不定期刑を言い渡しています(懲役4年以上6年以下の不定期刑)
当初、さいたま県警は危険運転致死傷罪の容疑で送検したのですが、検察は危険運転で有罪に持ち込むのは無理だと判断し、過失致死傷罪で起訴していました。先には、酒を飲んで時速146キロで暴走した死亡事故でも危険運転にはあたらないとする判決が出ており、裁判所は危険運転の範囲を極めて限定的に規定しようとしているのが分かります。が、それでは何のために危険運転をより重く罰する法律を制定したのか、立法の趣旨を損ないかねません
命を奪う事故については運転者の責任を厳しく問い、より重い罰を科すのが民意でしょう(ただし、過去の同様の事故が過失致死傷罪の適用で軽い刑罰で済んでいるため、今から厳罰を科すのは法の平等に反する、というのが裁判所の考えです)

埼玉県鴻巣市で2019年12月に高校生4人が死傷した事故で、高速度で車を走行させ運転操作を誤ったとして、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた、当時18歳の少年(19)の判決公判が6日、さいたま地裁で開かれた。田尻克巳裁判長は「単なる不注意ではなく無謀運転の結果であり、過失は悪質かつ重大」として、少年に懲役2年以上3年以下(求刑・懲役4年以上6年以下)を言い渡した。
判決理由で田尻裁判長は、少年が高速度で運転できることを同乗者に誇示したいと考え、一度減速して車間距離を取った上で、「意図的に車を加速させた」と指摘。同乗者に「やめろ」「危ねー。事故るだろ」と注意されたにもかかわらず、「制限速度の約3倍で進行した結果、運転操作を誤って事故を起こした」と述べた。
判決によると、少年は19年12月13日午後0時20分ごろ、鴻巣市郷地の県道で、制限速度を78キロ超える約118キロで車を走行。運転を誤って道路左側のガードレールと油圧ショベルに衝突させ、後部座席に乗っていた本庄市の男子高生と深谷市の男子高生=いずれも当時(18)、高校3年=を死なせるなどした。
■遺族「法と現実、隔たり」
公判では、事故で死亡した本庄市の男子高生と深谷市の男子高生の遺族が毎回、喪服姿で傍聴した。
本庄市の男子高生の姉(25)は判決を受け、「執行猶予が付くと無罪と変わらないので、(実刑になって)悔しいとも言い切れない」と複雑な表情。「私たちは(懲役の)2年では治せない心の傷がある。彼が2年で更生できるのか不安」と語った。
弟である男子高生とは6歳違いの2人姉弟。子どもの頃、両親に「赤ちゃんが欲しい」とねだって授かった待望の弟だったという。男子高生は高校で野球部に所属しており、「同じような子を見ると、いないのが分かっていても、あれは弟かなと思ってしまう。どこかでまだ遊んでいるんじゃないかって」と涙。被告の少年には「2人の命を背負って、犯した罪を忘れず死ぬまで一生償ってほしい」と話した。
深谷市の男子高生の母(44)は、「執行猶予の可能性もあったので実刑でほっとした」としながら、「遺族としては3年は短い」と率直に述べた。
県警は当初、法定刑が最大で懲役20年になる自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)容疑で書類送検。さいたま地検は最大7年の同法違反(過失致死傷)罪で起訴した。
母は「危険運転にならないのが納得できない」と抱えていた思いを打ち明ける。地検からは説明を受けたが、「法定速度を78キロ超えて走ったこと自体が危険。交通犯罪の刑罰が軽すぎるのではないか。法律が一般の感覚や現実と懸け離れている」と指摘する。
今後に向けては、「同じような被害者が出ないために、他に被害を受けた人と一緒になって法律を変えていく活動ができれば。それが息子のためにしてあげられる唯一のこと」と願った。
(埼玉新聞の記事から引用)

裁判の結果は上記の通りですが、事故を起こした車は誰の所有であったのか、気になります。前回も触れたように、運転していた少年は通っていた高校の決まりに反して自動二輪の免許を取得し、停学処分を受けたのですが、凝りもせず自動車の運転免許も取得していました。となれば親が車の免許の取得も容認し、車を貸し与えていたのかもしれません
保険会社が自動車保険の保険金支払を拒むことはないと思いますが、保険金の支払額を巡っては被害者遺族と揉めるでしょう
自賠責保険の場合、同乗者が死亡した場合の保険金は最大3000万円です。が、保険会社にも言い分があるわけで、どのような死亡事故でも必ず満額が支払われるわけではなく減額される場合があります
一般に交通事故で死亡した場合の賠償額は5000万円から6000万円ですから、足りない分は任意保険の方で同乗者特約で補うか、運転者が負担しなければなりません
加害者である少年の親がきちんとした自動車保険(任意保険)を対人無制限の特約付きで契約していればよいのですが、そうでなければ賠償額を巡って裁判になるかもしれません

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