わいせつ教師の教員免許再交付禁止は憲法違反?
わいせつ行為(性犯罪)が原因で教員免許を取り消された場合でも、2年を経過すれば再取得が可能というのが現在の法制度です
しかし、その場合は性犯罪者が教員免許を再取得して、教育現場に復帰する可能性もあり得ます。2年経過したから性犯罪者が性犯罪者でなくなったりはしないのであり、児童・生徒が餌食にされる危険は皆無とはいえません
わいせつ行為で取り消された場合、教員免許の再交付を認めないよう法制度を改めればよいと思うのですが、それは日本国憲法の規定(職業選択の事由)に反するためできないのだとか
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わいせつ懲戒免職教員の「免許」再取得、なぜすんなり禁止できない?
児童や生徒に対するわいせつ行為で懲戒免職処分を受けた教員が「教員免許」を再取得できることについて、法改正が検討されています。なぜ、すんなり禁止できないのでしょうか。
児童や生徒に対するわいせつ行為で懲戒免職処分を受けた教員が「教員免許」を再取得できることについて、法改正が検討されています。現行法では最短3年で免許を再取得でき、再び教壇に立って、児童・生徒と接する可能性があるためですが、憲法との関係もあって、単純に禁止とはいえないようです。
なぜ、再取得をすんなり禁止できないのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。
牧野さん「『職業選択の自由』が日本国憲法で保障されているからです(22条1項)。職業選択の自由は、自己の従事する職業(営業の自由を含む)を選択する自由、自分の選択した職業を遂行する自由を意味します。元々は身分、性別、生まれによって職業が自由に選べない時代があり、社会的弱者を保護するためにその保障が規定されました。
現行の教育職員免許法では、児童や生徒に対するわいせつ行為で懲戒免職処分を受けた教員についても最短3年で免許を再取得できます(5条1項5号)。今回の改正法案で、児童や生徒に対するわいせつ行為で懲戒免職処分を受けた教員について『教員免許の再取得を禁止する』ことになると『職業選択の自由に抵触しかねない』と指摘を受けたことで、政府は今国会への改正案の提出を見送りました。
ただ、自民、公明両党の『与党わいせつ教員根絶立法検討ワーキングチーム(WT)』では、医師法などと同様に、免許を交付する側に裁量的拒絶権を与える形に改正することで、憲法上の職業選択の自由の問題を解決しようとしています。つまり、法令で一律に就業を禁止するのではなく、個別の事情を踏まえて、各教委が免許交付を拒絶できるようにしようということです。
Q.医師のほかにも弁護士など、過去に問題を起こした人の就業が制限されている職業があると聞いたことがあります。これらは職業選択の自由に反しないのでしょうか。
牧野さん「確かに、弁護士や国家公務員なども『禁錮以上の刑に処せられた者』といった『欠格事由』を定めています。例えば、弁護士については『禁錮以上の刑に処せられた者』などは弁護士となる資格がありません(弁護士法7条)。
国家公務員一般職や地方公務員については『禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたは執行を受けることがなくなるまでの者』『懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者』などは国家公務員一般職、地方公務員に就くことができず、在職中に該当した場合は失職します(国家公務員法38条、地方公務員法16条)。
これらの規定については、弁護士や公務員といった職業の公益性から、職業選択の自由に反しないと理解されています。ただし、一定の期間が経過すれば欠格事由はなくなります。それによって、公益性と職業選択の自由の調和を図っているのです。
Q.今回の議論は主に、一度、懲戒免職を受けた教員を想定したものですが、教員採用前に子どもへのわいせつ行為での逮捕歴や前科がある場合、教員免許取得や採用を拒否することはできるのでしょうか。
牧野さん「普通免許状は『禁錮以上の刑に処せられた者』には授与しない(教育職員免許法5条1項3号)とありますが、『禁錮以上の刑に処せられた者』に該当しなければ、逮捕歴や前科があっても教員免許の取得は可能です。教員としての採用についても『禁錮以上の刑に処せられた者』に該当しなければ、逮捕歴や前科があっても欠格事由には該当しませんが(学校教育法9条)、子どもへのわいせつ行為での逮捕歴や前科が判明した場合に、採用されるかどうかは採用者側(教育委員会や学校法人)が個別に判断することになるでしょう」
日本国憲法が性犯罪者の職業選択の事由を保障し、結果として児童・生徒が犠牲になるというのはバカげた事態です。もちろん、採用者側が性犯罪者を教員として雇用しなければよいのですが、過去の犯罪歴を隠して学校の常勤講師として採用されたケースが実際にあります。であるからこそ、教員免許の再交付を禁じれば性犯罪者が教育現場に潜り込むのを抑止できるわけです
日本国憲法があって国民が存在するのではなく、その逆であるはずです。憲法は国民を保護する道具であるわけで、性犯罪者が教員になる権利を保障するよりも児童・生徒を性犯罪者から守る方が公益性が高いのであり、職業選択の自由を一律の保障するような憲法解釈は誤りと言わなければなりません。もし、憲法解釈を変えられないというのであれば、憲法の条文そのものを改正するべきでしょう
憲法の規定を絶対視し、そのために国民が犠牲になるのは大間違いです
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