鴻巣4人死傷事故 元高校生に不定期刑求刑
かつて交通事故といえば、若者の無謀な運転が問題視された時期がありました。最近では高齢者の運転による事故が大きく報じられているため、若者の事故が目立たないだけでしょう。スピードの出しすぎで同乗者(時には定員オーバーの状態で)を巻き込むのですから、多くの人に損害を与え迷惑をかけ、人間関係を破綻させます
メディアは事故が起きた時こそ紙面を割いて報じますが、その後の経過などわざわざ取材もしませんし報道もしません。しかし、事故後の刑事処分やら補償やらと、遺族には重い負担がのしかかり、家族を失った空白と併せて救いようのない現実に直面し続ける日々が続きます
2019年12月、埼玉県鴻巣市で18歳の高校生が運転する車が時速118キロで走行し、道路脇の建設重機に衝突して同乗していた高校生2人を死亡させ、運転者本人と助手席の少年が負傷がする事故がありました
この事故の論告求刑公判があったと報じられていますので、取り上げます
埼玉県鴻巣市で2019年12月に4人が死傷した事故で、高速度で走行し運転操作を誤ったとして、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた、当時18歳の少年(19)の論告求刑公判が22日、さいたま地裁(田尻克巳裁判長)で開かれた。検察側は「危険かつ無謀な運転で、過失は極めて重く結果は重大。刑事処分が相当」として、懲役4年以上6年以下の不定期刑を求刑。弁護側は保護処分を求めて結審した。判決は5月6日。
検察側は論告で、少年が事故の記憶がないと言いながら、同乗者から高速度の運転を注意されたことを否定し、「自己に都合の良い部分だけ供述しており信用できない」と指摘。過去に二輪車の免許取得で高校の停学処分を受けたにもかかわらず、さらに校則違反となる自動車免許を取得したこと、仕事のために免許の再取得を希望していることなどから、「規範意識が鈍っているのは明らか。再犯の可能性が高い」と断じた。
弁護側は「道路の先に重機があったのは偶然で、仮に1メートルずれていれば全く違った結果だった。被告の責任はスピードを出し過ぎたことであり、結果は想像できなかった」と説明。少年が深く反省していること、両親に監督能力があること、高校を退学になる制裁を受けたことなどから、「刑事罰を科す弊害は大きく、少年法の理想に従って家裁送致されるべき」と述べた。
少年は最終意見陳述で、「自分の身勝手な行動で2人の命を奪ってしまい本当に申し訳ありません」と、初公判と同じ言葉を繰り返した。
起訴状などによると、少年は19年12月13日午後0時20分ごろ、鴻巣市郷地の県道で、制限速度を78キロ超える約118キロで車を走行。運転操作を誤って道路左のガードレールと油圧ショベルに衝突させ、後部座席に乗っていた本庄市の男子高生と深谷市の男子高生=いずれも高校3年、当時(18)=を死なせるなどしたとされる。
(埼玉新聞の記事から引用)
思い起こすのが京都府亀岡市で起きた、無免許運転の少年が登校途中の小学生の列に突っ込み、引率していた女性1人と児童2人を死亡させ、他の児童にも怪我を負わせた事故です。無免許であるにもかかわらず、平素から車を運転し遊んでいた少年による事故でしたが、判決は懲役5年以上8年以下という不定期刑でした(未成年者に懲役刑を科す際には、改善更生の具合を見るため刑の期間に幅を持たせる不定期刑が選択される場合があります)
本件では運転していた元高校生が免許取得から4か月を経ており、自分の運転を過信してスピードを出していたのでしょう。同乗者から速度を落とすよう再三言われたものの、耳を貸しませんでした(被告人質問で少年は「大事故になるほど、スピードを出しているとは思わなった。当時は頭が真っ白で、仲間に運転を注意されていたことに気付かなかった」と釈明しています)
そして記事にもある通り、元高校生はバイクの免許を取得して高校から停学処分を受けたものの、さらに車の免許も取得とするという無軌道ぶりです。公判で弁護人は「親に監督能力があるから、家裁に送致して保護処分にすべき」と主張していますが、校則に反して車の免許取得を親が黙認していたのですから監督能力など皆無でしょう。それより被害者に対して十分な補償をしたのか、気になります
公判の場で元高校生は、「自分の身勝手な運転で命を奪ってしまい申し訳ありませんでした」と謝罪の弁を述べていますが、これは弁護士と打ち合わせてをし謝罪を表明した方が裁判官の心証がよくなると諭されやっているだけで、2人を殺したという罪障感は希薄だと思われます。よくある交通事故であり、これで自分がなぜ懲役刑を受けて刑務所に入らなければならないのか、というのが本音でしょう
事故の重大さを理解しておらず、規範意識の欠如も自覚していないのですから判決は実刑が科されるものと予想します
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