恵庭女性殺人を考える 冤罪とされる根拠
ここ数日、保管してあったハードディスクの古いファイルの中から、恵庭事件についての報道をまとめていたフォルダーを見つけようと取り組んでのですが、見つけられませんでした
なので、あらためてインターネットで検索をし、この事件で再審請求をしている元受刑者である女性と弁護団の言い分を取り上げようと思います
引用元は以下の記事です。長文なので、ここからかい摘んで引用させてもらいます。詳細を知りたい方は以下のアドレスへアクセス願います
恵庭OL殺人事件に冤罪疑惑 有罪ありきのずさんな捜査と裁判に、元裁判官も唖然
書いているのは元裁判官である、瀬木比呂志明治大学法科大学院専任教授です。民事訴訟を主に扱う判事だった人物ですが、中立な立場からこの事件の裁判における証拠認定の不可解な点を指摘しています
疑問点1
原判決では、元受刑者は被害者をタオル状のもので絞殺し、遺体に10リットルの灯油をかけて燃やした、と認定しています
しかし、元受刑者は左手指に生まれつきの障害があり、握力が弱い(握力19キロで小学生低学年時並み)ため、この殺害方法は不可能と考えられる。殺害に使われたと推測されるタオル等は発見されないままです
疑問点2
事件直前、受刑者はガソリンスタントで灯油を10リットル購入しており、レシートも残されていますし、ガソリンスタンドの防犯ビデオにもその様子が記録されています。それが上記の「遺体に10リットルの灯油を欠けて燃やした」とする認定の根拠です
しかし、遺体は内蔵部分まで炭化しており、灯油10リットルを遺体の衣服の上からかけて燃やした程度ではここまで焼けないと思われます。より火力の高いガソリンをかけるなり、灯油を繰り返し遺体にかけ相応の時間を費やさないとここまでは焼けないのではないか?
疑問点3
裁判所は検察の主張通り、元受刑者が助手席に乗せたていた被害者を何らかの申し向けによって車の後部座席に移動させ、そこで絞殺した後、遺体を車の外へ移して火を着けたと認定し、「殺害方法や被害者の抵抗方法の如何によっては、非力な犯人が体力差を克服して自分に無傷で被害者を殺害することは十分に可能である」と判決文で説明しています。が、上記のように左手の障害によって握力の劣る元受刑者にそれが可能であったのか?
疑問点4
遺体は性器部分が著しく焼け焦げており、強姦した者が証拠を隠滅するため燃やしたのではないか、と弁護人は考えています。司法解剖の際、強姦の痕跡があったか否かは調べられていません
この他、いろいろと怪しい部分が上記の記事で指摘されています
被害者の携帯電話が後になって発見された経緯や、会社のロッカーの鍵の発見の経緯なども不自然であり、警察が元受刑者の犯行だと裏付けるため小細工をした可能性が考えられます
さて、弁護団は2度目の再審請求が棄却されたのを受け、3度目の再審請求を起こすものと考えられます。ただ、前回と同じでは再審が認められる可能性はありませんので、新たな事実を掘り起こしにかかるのでしょう
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