恵庭女性殺人を考える 再審請求を最高裁は棄却

恵庭女性殺害事件と呼ばれる2000年3月に起きた殺人事件で、懲役16年の刑を受け服役し、満期で出所した大越美奈子さんは冤罪を主張し、2度目となる再審請求を申し立てていました
最高裁は昨日(4月15日)、有罪を認めた札幌地裁の判決に誤りはないとして再審を認めない決定を下しています

平成12年に恵庭市で会社員の女性が遺体で見つかった事件で、殺人などの罪で懲役16年の判決が確定し服役した元同僚について、最高裁判所は、再審=裁判のやり直しを認めない決定をしました。
平成12年、恵庭市の農道で、当時24歳の会社員の女性が遺体で見つかった殺人事件で、懲役16年の判決が確定して服役を終えた元同僚の大越美奈子さん(50)は、一貫して無罪を主張し、2度目となる再審の申し立てをしました。
弁護側は、被害者の死因は首を圧迫されて窒息したものではなく、薬物を投与されて亡くなった疑いがあるなどと主張しました。
札幌地方裁判所は平成30年、「窒息死と認定した当時の裁判所の判断は不合理とはいえず、事実認定に合理的な疑いは生じない」として退け、札幌高等裁判所も退けていました。
これに対して弁護団が特別抗告していましたが、最高裁判所第2小法廷の菅野博之裁判長は、15日までに退ける決定をし、再審を認めない判断が確定しました。
【弁護団が声明】
今回の決定を受けて、弁護団は、「最高裁判所は2年半もの審理期間を費やしながら、新証拠から導かれる科学的事実などについて総合評価を一切行わずに決定を出した。裁判所の任務を放棄したもので、これほど不当なものはない。えん罪を晴らすため、今後も再審の扉を開くことに全力を尽くしたい」とする声明を出しました。
(NHKの記事から引用)

これも裁判所の判例重視の考えによるものなのでしょうか?
一審である札幌地裁の判決を「合理的な疑いは生じない」と擁護し、再審の必要はないと断じています
上記の最高裁の決定を補足説明すると、菅野博之裁判長は「特別抗告の内容は事実誤認の主張であり、特別抗告に必要な憲法違反や判例違反には当たらない」と判断したものです
つまりは一審の原判決に事実誤認があろうとも、それが憲法違反となる事由や過去の判例に反する判決でない限り、特別抗告は門前払いにするという意味です
これでは再審の扉を最初から閉ざしているのも同様でしょう
弁護側による冤罪の主張は当ブログで前回(2018年)取り上げた際に書き記しました。大越さんと被害者女性は同じ職場に勤務しており、男女交際からみの怨恨があったというのが検察の言い分です。弁護側は被害者女性に職場の男性社員(複数)が仕掛けた強姦殺人であるとの見立てをし、体液が検出されないよう遺体の性器周辺に灯油をかけ焼いたものと主張しています
また、小柄な大越さんが大柄な被害者の遺体を担いで移動させるのは困難、とも指摘しています(遺体は車の後部トランクの開口部で焼かれていた)
あくまで一般論ですが、過去の女性による女性殺害事件では乳房や性器を執拗に切りつけるケースが散見されます。そこは愛する男を奪った女への報復として、乳房や性器を攻撃せずにはいられないとの激情が垣間見えます
また、小柄な女性だからといって、自分より体の大きな女性の遺体を担ぎ上げるのは必ずしも不可能ではありません。火事場の馬鹿力と言われるように、いざとなれば小柄な女性でも見た目以上の力を発揮できます
こう書いてしまうと大越さんにとっては不利な材料だらけなのですが
(本件の捜査や裁判に関する記事をファイルして保存していたつもりでしたが、行方不明になってしまいました)

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