3歳児殺害 山口芳寛受刑者の手紙

2012年10月に書いた記事「3歳児殺害の山口芳寛被告に無期懲役」にアクセスが多くありました。調べてみると、無期懲役の刑が確定して服役中である山口受刑者から遺族宛に手紙が届いたとの報道があり、そのニュースを知ってアクセスされた方が多いのでしょう
なので、今一度思うところを書くことにします
まずは山口受刑者の手紙についての報道を引用します


3歳女児殺害事件から10年 犯人からの手紙に自らを責め続ける父親【熊本】
今から10年前、熊本市で当時3歳だった女の子が大学生に殺されました。突然娘を奪われた家族が負った心の傷は、今も癒えることはありません。
「火葬に行く前の最後の手をつないだ写真ですね・・・」(心ちゃんの父 清水誠一郎さん)
清水誠一郎さんです。
写真に写る小さな手は10年前、大学生の男によって命を奪われた長女・心ちゃん当時3歳のものです。殺害したのは、当時大学生だった山口芳寛受刑者です。
トイレで首を絞めた心ちゃんをリュックに入れてスーパーを出ると、近くの排水路に遺棄したのです。
山口受刑者は刑が確定してから、誠一郎さん宛に手紙を送るようになりました。
誠一郎さんは、事件から7年経ちついに読む決心をしました。
「娘を殺した奴がどんな奴か、それも自分が元気なうちに分からないといけない」(清水誠一郎さん)
何が書いてあっても、最後まで読み通す覚悟はできていました。便箋2枚半にわたり詳細に記されていたのは、裁判で明らかにされなかった『あの日』の出来事。
「家内には見せられません。(見たら)死ぬと思います」
「犯人が分かりました。どういう奴なのか」(清水誠一郎さん)
最後まで謝罪の言葉はありませんでした。
分ったのは、山口受刑者が裁判で真実を語っていなかったこと。誠一郎さんは、自分が死んだときにはこれらの手紙を家族に見せず焼却するよう弁護士に依頼しました。
あれから2年8か月。心ちゃんの通園手帳などの遺品を手に、私たちに思いを語ってくれました。
「これは、3月3日で止まっています」(清水誠一郎さん)
Q見返すことは?
「見れなかったですね。ようやくあの日以来。僕は手帳をあまり見ない。初めて見ました」
「生きていないんですよね。ここからシールが無いから」(清水誠一郎さん)
誠一郎さんは、今も手紙の内容を家族には伝えないまま、自らを責め続けています。
「手紙を読んでわかったんですけど、知らない人に命を奪われる3歳半の娘でも分かったと思います。苦しいし、辛いし怖いし、その辛い思いをさせたことは今でも父親として自分を許せない」(清水誠一郎さん)
わが子を奪われて10年。残された家族の時間は止まったままです。
(RKK熊本放送の記事から引用)


山口受刑者の手紙に何が書かれていたのかは伏せられています。ただ、何やら反省めいた言葉を便箋に書き並べたところで、遺族にとってはそれを謝罪と受け取ることはできない、という思いが記事から伝わってきます
裁判の中で山口受刑者が本当のことを述べていない、と清水さんが指摘しているのはそのとおりでしょう
当時、山口受刑者の頭の中は、「死刑になるかもしれない」との恐怖で一杯であり、裁判の中でどう言い逃れをし死刑を回避できるか、それのみを考えていたと思われます。死刑を回避するためならと嘘を並べ、「殺意はなかった」と繰り返したと思われます
当然、殺害された3歳の女の子の味わった恐怖や痛み、悲しみなどに思いを馳せようともせず、「なぜ、オレがこんな目に遭わなければならないのか」と死刑の恐怖から逆恨みしたのかもしれません
服役した後、心情も安定し多少は被害者や遺族の気持ちを考えられるようになったのか?
前回はコメンテーター、テリー伊藤の無知丸出しの発言を取り上げました。「無期懲役受刑者でも、被害者遺族が知らない間に仮釈放になっている(ので、遺族はいたたまれない)」という主旨の発言です
無期受刑者の仮釈放について
無期懲役受刑者は服役から10年を経過すると仮釈放審査の対象になるのですが、あくまで審査の対象となるだけであって仮釈放されたりはしません。無期懲役判決を受ける事件は殺人ですから、被害者遺族が仮釈放に同意するかどうか意向の確認が手続きの中に含まれており、「遺族に何の連絡もないまま仮釈放になっている」というケースはまず考えられないのです。遺族がすでに亡くなっており、連絡がつかない場合はありますが
勘繰った見方をすれば、山口受刑者は将来の仮釈放を見据え、遺族の同意を得るためせっせと手紙を送り、和解に漕ぎ着けようとしているのかもしれません(あくまでも憶測です)。熊本地裁で無期懲役の判決を受けたのは、山口受刑者が21歳のときでした。ここから31年服役すると考えても52歳です。「55歳までには仮釈で出たい」と思っても不思議ではありません
有期刑の上限が懲役30年ですから、その上位にある無期懲役では30年以上服役させないと制度上無意味になってしまいます。が、回復困難な病気、重度の精神病などさまざまな事例があって、無期懲役確定者であっても早期に仮釈放となる場合はあります
ちなみに懲役30年の受刑者の場合、刑期の8割を消化して以降に仮釈放になる実例が多く、最低でも24年は服役しているわけです。また、ヤクザは仮釈放の対象ではなく、満期出所が一般的です
少し古い数字ですが、法務省の統計によれば2016年で無期受刑者数は1815名いて、そのうち仮釈放となったのは7名だけです。そのうち6名は30年以上服役して仮釈放になっているというのが実態です
戦後はサンフランシスコ講和条約締結という国家的慶事で恩赦があり、長期刑受刑者も刑期が短縮されましたが、現状ではそのような恩赦は行われないでしょう

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