「妻の同性愛は不貞行為」と認定する判決

妻に同性愛傾向があると承知の上で結婚した男性がいて、妻が他の女性と付き合うことには理解を示していたのですが、性行為までは許容していなかったと、妻の交際相手の女性を「結婚生活を脅かす不貞行為をなした」と損害賠償請求の訴えを起こしていました
その判決が東京地裁であり、同性同士でも「不貞行為に当たる」として、妻の交際相手の女性に賠償を命じる決定を言い渡しています
詳細は以下の記事を読んでいただくとして、なかなか複雑な問題をはらんでいます


妻と不倫した女性に夫が損害賠償を請求できるかどうかが争われた訴訟で、東京地裁(内藤寿彦裁判官)が先月、同性同士の性的行為も「不貞行為に当たる」として女性に賠償を命じる判決を言い渡したことが16日、分かった。これまでは、婚姻関係にある男女の一方が同性と不倫をしても、法律上の不貞行為には該当しないとの見解が法律家の間で有力だった。原告代理人によると、同性同士の不倫を不貞行為と認めた司法判断は珍しい。
令和元年に原告の30代男性が、妻と性的な行為に及んだ女性を提訴。女性側は、不貞行為は「異性との行為を意味する」などとして同性同士の行為は対象にならないと反論していた。
今年2月16日の判決は、不貞行為は男女間の行為だけでなく、「婚姻生活の平和を害するような性的行為」も対象になると指摘。「同性同士の行為の結果、既存の夫婦生活が離婚の危機にさらされたり形骸化したりする事態も想定される」として、妻と女性の行為を不貞行為と認定した。
男性は妻が同性愛に関心があることを理解し、女性と親しく付き合うこと自体は受け入れていたという。ただ判決は「性的行為までは許容していなかった」と認め、不貞行為の慰謝料などを支払うよう女性に命じた。男性側は賠償額が不十分だとして控訴した。
原告代理人の葛西臨海ドリーム法律事務所の島田栄作弁護士は「同性か異性かではなく、当事者らの関係性を実質的に考慮してくれた。多様な共同生活の形が存在する社会の実態を反映した判決だ」と評価。女性側の代理人は「賠償額について依頼人の主張がほぼ認められ、実質的には勝訴判決。控訴審も粛々と対応する」としている。
■司法判断、性別捉われず
不貞行為をめぐる訴訟は近年、性別に捉われない司法判断が続いており、専門家は「司法でも性別に関係なく、当事者の意思や生活実態を尊重する傾向が強くなっている」と指摘する。
高裁レベルでは昨年、同性の事実婚カップルを法的に保護すべきだとする判断が示された。女性同士のカップルが一方の不貞行為で破局したことの損害賠償を求めた訴訟で、1審宇都宮地裁真岡支部は令和元年9月、「同性カップルも一定の法的保護を与える必要性は高い」と指摘。男性(後に女性に性別変更)と不貞行為をした女性に対し、110万円を支払うよう命じた。2審東京高裁判決も昨年3月、同性カップルを「婚姻に準ずる関係にあった」とし、1審判決を支持した。
(産経新聞の記事から引用)


従来では、結婚後に夫が同性愛者であることが露見し、別の男性と性行為を繰り返していたのが「気持ち悪い」とか「許せない」との理由で離婚裁判になり、夫の側に「婚姻生活を破綻に至らしめた原因」があるとして有責配偶者(離婚の原因を作った責任がある)と認める裁判が幾つかありました。夫の側が妻に慰謝料を支払うことになります
上記の裁判では妻の責任を直接問うのではなく、妻と性行為をした交際相手の女性の責任を問うものです
裁判の結果はともかく、夫婦関係は破綻していないのかどうか、気になるところです
さて、話がずれてしまうのですが、テレビのニュースで同性愛カップルの婚姻届を役所が受理した、というニュースを見たりします。が、その同性愛カップルがすぐり離婚をしていたりすると、「何だかな」と思ってしまいます。もちろん、当事者同士の話し合いで離婚に至ったのであれば、第三者があれこれ口出しするものではないのでしょう(祝福した周囲の人たちには複雑な感情が残ります)
ただ、そうも簡単に別れる(当事者にはそれぞれ複雑な事情や経緯があり、離婚は簡単な決断ではなかったのでしょうが)のは、いかがなものかと…。もう少し時間を置き、一緒に暮らしていけるかどうか見極めた上で婚姻届を出した方がよいのでは
だからといって、関係が破綻してしまったの離婚手続きをせず、結婚しているふりを続けろ、と言うのは酷な話ですが
男女の問題は複雑であり、また同性同士の問題も複雑です

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