徳島県立病院主事 女子高生暴行で懲役10月求刑

この事件は昨年8月に公判が始まったものであり、それが今年2月23日に求刑公判が行われたと報じられています
コロナウィルス感染の影響で公判が中断されていたのかもしれませんが。実はこの事件の判決がすでに出ていると思い、判例のデータベースを使って検索したり、徳島新聞のウェッブサイトを調べました。それでも見つからないので「おかしい」と思っていたところです
事件のあらましを簡単に書くと、被告新居資一郎は路上で女子高生に「ウチ来ないか」と声をかけナンパしたところ、「キモイ」と返されて逆上し、女子高生の髪の毛を掴み殴りつけたものです。女子高生の悲鳴を聞いて駆けつけた男性の顔面も殴って負傷させています


女子高校生への暴行罪と、助けに入った男性への傷害罪に問われた徳島市の徳島県立中央病院事務局職員の男(36)の論告求刑公判が22日、徳島地裁で開かれた。検察側は懲役10月を求刑した。
検察側は論告で「被害者(女子高校生)の証言は客観証拠や他の証人の証言と符合しており信用できる。被害者が先に暴行を加えた事実は認められない」と指摘。被告が「捜査段階では真実8割、うそ2割を話した」と供述したことを挙げ、「被告の供述は不自然、不合理で変遷もしている。反省の情はみじんもない」と述べた。
弁護側は最終弁論で、「被告が女子高校生の腕や髪の毛をつかんだのは、女子高校生から髪の毛を強くつかまれた侵害に対する防衛だ」と主張。「拳が見えていたがよけられなかった」とする男性の供述について「見えていれば回避するのが本能。信用できない。男性に右拳で殴打したことは合理的な疑いが残る」と無罪を訴えた。
起訴状によると、被告は昨年6月2日午後10時ごろ、徳島市内の路上で女子高校生の右腕や髪をつかみ、約5分後には男性の顔を拳で殴って約7日間のけがを負わせたとしている。
(徳島新聞の記事から引用)


前回も書いたように、新居資一郎は職場の人間を殴って停職6月の懲戒処分を受けた過去があり、暴力を振るう人物と目されます。本件では、「女子高生が先に手を出してきたのであり、自分は正当防衛だ」と主張しています。いまどき、よほどのヤンキーでもない限り女子高生の方から先に手を出すとは考えられないのであり、被告の主張は信用できません
弁護人は被告の主張通り「無罪」であると言い張ってるわけですが、無理筋であるのは承知しているのでしょう。被告人の言い分がどれだけ荒唐無稽なものであれ、被告のために弁護をするのが職業上の責務です
徳島県庁としては今回こそ、被告を懲戒免職にするべきでしょう。とても公務員にふさわしい人物だとは思えません

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