児童にわいせつ ビデオ撮影した教師に執行猶予5年判決

教師による性犯罪ばかり取り上げている気もしますが、実際に連日のように教師による性犯罪のニュースが飛び交っています
この現実に対して教育関係者は何も思わないのか、危機感を抱かないのか、と言いたくなります
先日は千葉県での教員の懲戒処分の報道があり、「千葉県教育委員会は19日、教員ら6人の懲戒処分を発表した。このうち県北西部の県立高校の男性教諭(31)は、校内で女子生徒1人にわいせつな行為をしたとして懲戒免職処分となった。今年度のわいせつやセクハラ行為による教職員の懲戒処分は12件に達し、昨年度の7件を大きく上回り、昨年10月以降5カ月連続での発表となった」と報じられています。この分なら、4月から始まる新年度にはわいせつ事案で処分を受ける教職員はさらに増え、20件を超えるかもしれません
綱紀の粛清とか、職員研修の実施とか、そんなありきたりの対応では歯止めがかからない事態といえます
さて、今日は小学生の女子児童にわいせつ行為をし、それをビデオ撮影していた男の裁判を取り上げます。十分悪質な犯行であるのに、なぜか執行猶予付きの判決を下すという不可解な事態になっています


勤務先だった県内の小学校に通っていた児童にわいせつ行為を繰り返し、その様子を撮影したとして強制わいせつなどの罪に問われている小学校の元教諭の裁判で高松地方裁判所丸亀支部は執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。
愛知県で小学校の教諭をしていた中村郁夫被告(51)はおととし12月から去年5月にかけて昨年度まで学校支援員として勤めていた県内の小学校や宇多津町の自宅で、勤務先の小学校に通う女子児童に対して12回にわたってわいせつな行為を繰り返し、このうち6回その様子を撮影していたとして強制わいせつや児童ポルノ規制法違反の罪に問われています。
19日、高松地裁丸亀支部の深見翼裁判官は「金銭などを渡してわいせつ行為を求めるなど悪質で、児童の健全な成長に悪影響を及ぼす可能性が高い。以前の勤務先でも女児に対してわいせつな行為をしていたということで再犯のおそれも認められ、実刑を十分に検討する必要がある事案だ」と述べました。
そのうえで「保護者との間で示談が成立し、小児性愛の専門的な治療を始めている」などとして5年間の執行猶予と保護観察のついた懲役3年の判決を言い渡しました。
(NHKの記事から引用)


中村被告は香川県の小学校で学校支援員をしていた時期に上記の犯行を繰り返し、その後、愛知県に転居して小学校の教諭をしていたという流れです。つまり香川県で性犯罪を繰り返しながらも発覚しないのを良いことに、愛知県の教員採用に応募してまんまと採用されたのでしょう
それ以前、香川県の小学校の学校支援員に採用される前はどこで何をしていたのか、報道はありません
正規の教員ではなかったとすれば、何らかの問題なり、事情があったと思われます
さて、この裁判では執行猶予付きの判決を下したのが問題です
示談が成立しているというのが性犯罪者を猶予する理由になるのかどうか、大いに疑問です。執行猶予期間は法律上最長で5年ですから、再犯に至る可能性を考慮した上で5年を言い渡したのでしょう。5年以内に再犯に至れば執行猶予は取り消され、懲役3年の刑に服さなければなりません
小児性愛の専門的治療を受けるのであれば、3年の刑期を終えてからでもよいのでは、と自分は思うのですが
執行猶予期間中に再犯に至れば…とは言うものの、それではまた性犯罪の被害者が出るわけです。本件の被害者と示談を成立させるのも大事ではありますが、それを理由に思考猶予を付け、刑務所に入らずに済んだ期間に再犯でまた被害者が出るという悪循環は容認しがたいものがあります
教育関係者による性犯罪で、教育活動に関わる部分(修学旅行や部活動を含む)や、教員の立場を利用したもの(卒業生に被害を及ぼすもの)は原則として執行猶予なしの実刑にしてもよいのではないか、と思います
それくらい厳罰化しないと、歯止めがかからないのではないでしょうか?

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