146キロ暴走事故でも「危険運転ではない」と控訴審判決

2018年12月、津市の国道を時速146キロで暴走し、タクシーに衝突させて4人を死亡させた事故では、1審津地裁が危険運転致死罪を適用せず、過失運転致死傷罪で懲役7年の判決を下していました
これが危険運転でなくて、何が危険運転なのかと言いたくなる事件でした。なぜ、危険運転致死罪の適用を見送るのか、理解できません
控訴審となった名古屋高裁の判決も1審を踏襲したもので、危険運転致死傷罪は適応せず、過失運転致死傷罪で懲役7年の判決を下しています


津市の国道で2018年12月、乗用車を運転中にタクシーと衝突して5人を死傷させたとして自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)の罪に問われ、1審・津地裁で同法違反の過失運転致死傷罪が適用された元会社社長、末広雅洋被告(58)の控訴審判決で、名古屋高裁(堀内満裁判長)は12日、懲役7年(求刑・懲役15年)を言い渡した1審判決を支持し、検察、被告側双方の控訴を棄却した。
時速146キロで車を走行させていた末広被告の運転が「進行を制御することが困難な高速度での走行」に当たるか、末広被告が危険な運転と認識したうえで事故を起こした「故意」があったかが焦点となった。1審判決は、タクシーを含む他の走行車両によって幅やルートが限定された進路を時速146キロで進むことは制御困難な運転だったとして、「故意犯に準ずる非常に危険で悪質な行為」と認定したが、高裁判決は「タクシーが進入してくることは事前予測が困難で、(他車の進入を)『進行制御困難』の判断要素に入れるのは相当ではない」と認定した。また末広被告が衝突直前に接触を避けるため車線変更している点を挙げ「進路を制御できなかったとは証明されていない」と指摘。その上で「1審判決には事実誤認があるものの危険運転致死傷罪を否定した結論は正当」とした。
弁護側は「末広被告に優先通行権があり、十分な安全確認をせずに道路に進入してきたタクシーの責任も大きい」と量刑不当を訴えていたが、判決は「傍若無人な運転で4人を死亡させ、1人に重傷を負わせた結果は重大で、法定上限の量刑は正当」として退けた。
名古屋高検の中村孝次席検事は「判決内容を慎重に検討し、今後の対応を決定したい」とコメントした。末広被告の弁護人は取材に「適切な判決と考えている」と話した。【井口慎太郎】
◇危険運転致死傷罪適用せず 遺族憤り
2審・名古屋高裁判決は、危険運転致死傷罪の条文に定める「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」の解釈について、1審・津地裁と異なる判断を下した。遺族は「納得できない」と憤り、専門家は「遺族には理解できない判決」「客観的な視点の判決」と評価が分かれた。
会社の同僚らと一緒に乗ったタクシーが事故に巻き込まれて死亡した大西朗さん(当時31歳)の遺族は判決後、名古屋市内で記者会見した。母まゆみさん(61)は「悲しいを通り越して悔しい。こんな裁判例を残したら今後のひどい事故にも影響が出る」と話した。
父正晃さん(68)は「最悪の結果になった。これ以上のことは私たちにはできないのでは」と肩を落とし、朗さんと婚約していた牛場里奈さん(34)は「感情が止まっている。家族や恋人があんな亡くなり方をして納得できる人はいるのか。法律を変えてくださいというしかない」と訴えた。
(毎日新聞の記事から引用)


146キロで走行していても車を制御できていた、と判断する根拠がさっぱり理解できません。制御できていないから事故になったのであり、制御できていたというなら事故は起こらないはずです
末広被告は過去8回も事故を起こしているのであり、運転の質に問題がある人物と考えるしかありません
その危険な運転で4人の命を奪っておきながら、「危険運転ではなかった」と判断し懲役7年で済ませる裁判官の判断は大いに疑問です
危険運転致死傷罪で懲役20年くらいが相当でしょう
交通事故に詳しい弁護士は、「危険運転致死傷罪についてさまざまな判決が出ているが、今回の判決は同罪の適用範囲が拡大しないように警鐘を鳴らしたと言える」と述べています。つまり、なんでもかんでも危険運転致死傷罪を適用すべきではなく、厳格に法を運用すべきだと言いたいのでしょう
しかし、それでは立法の趣旨をないがしろにする結果になってしまいます

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