実母殺害遺棄 過剰な干渉に追い詰められ犯行

毎日、ニュースをチェックし、主だった事件にはその後の経過、裁判まで追いかけるようにしているつもりですが、見逃してしまう事件もあります。特に地方で起きた事件はメディアの取り扱いも小さいため、目に留まり辛い事情もあります
今日は滋賀県守山市で2018年に起きた殺人死体遺棄事件を取り上げます
逮捕された桐生のぞみ被告は看護師として勤務していましたが、干渉気味の母親との間に確執があり、殺害した上で遺体のこぎりで切断し遺棄したとして逮捕、起訴されていました
桐生被告の母親は娘を医学部進学を入れようとし、9浪させていたのだとか。成績が悪いと鉄パイプで体を殴打することもあったと伝える報道もありました。母親殺害後、桐生被告はツイッターに「モンスターを倒した」と書き込んでいましたが、「母親殺害とは無関係」と否定しています。およそ青春らしい思い出も作れず、恋愛もできないまま33歳という年齢に達していたのですから、被告が母親に対して根深い憎悪を抱いていたのは確かでしょう
殺害された状況、経緯からして桐生のぞみ被告しか犯人はいないと推察されたわけですが、桐生被告は頑として殺害を認めない姿勢を貫いたのです
一審の大津地裁は以下の通り、桐生被告による犯行と断定し、懲役15年を言い渡しています


守山市で2018年3月、市内の無職、桐生しのぶさん(当時58歳)の切断された遺体が見つかった事件で、殺人と死体遺棄などの罪に問われた元看護師で長女、のぞみ被告(33)に対し、大津地裁の裁判員裁判は3日、懲役15年(求刑・懲役20年)の判決を言い渡した。大西直樹裁判長は「被害者の尊厳を損ない、近隣住民に計り知れない恐怖と不安を与える残忍な犯行だ」と述べた。
判決は、遺体の解剖所見や、しのぶさんの生前の行動から他殺と認定。「首を切って自殺した」という弁護側の主張は「現実的な可能性はない」と退けた。進路を巡り厳しく叱責され続けた抑圧的な親子関係や、事件前に刃物による殺害方法を複数回検索したインターネットの履歴などから「被告に殺意はあった」と指摘。しのぶさんが亡くなった際は被告と2人きりで「被告が殺害したと強く推認される」と判断した。
また「被告が心神喪失の可能性がある」との弁護側の主張には、看護師として日常生活を送っていたことなどから「合理的な判断や善悪の判断ができていたのは明らか」として、責任能力を認めた。
一方、のぞみ被告が「抑圧・束縛された生活の中、母の姿におびえながら相当追い詰められた」として、同情の余地があるとした。判決後、大西裁判長は「まずは自分の過ちに真摯に向き合ってほしい。罪を償う中で、今度こそあなた自身の人生を、あなた自身の手で切り開いてください」と説諭した。
判決によると、のぞみ被告は18年1月20日ごろ、しのぶさんを守山市の実家で何らかの方法で殺害。同3月10日にかけ、遺体をのこぎりなどで切断し、市内の河川敷に遺棄した。
(毎日新聞の記事から引用)


遺体切断と遺棄の犯行にはさまざまな形態、事情があります。遺体の発見を遅らせ、犯行発覚を防ぐ狙いでバラバラに切断して異なる場所に遺棄するケースもあれば、殺害した後に遺体の処理に困り、バラバラにして持ち出し遺棄するケースもあります。結果は似ていても、どの動機には大きな違いがあります。本件の場合はどうだったのでしょう
遺体を捨てる必要を被告は感じていたとは思いますが、それ以上に実母に対する憎悪がまさり、のこぎりで切断したのかもしれません
一審判決後、桐生被告の心境に大きな変化が生じ、控訴審では実母の殺害を認めるに至りました
裁判員が桐生被告の犯行に「同情すべき点がある」と認めたことが、影響したとされます
控訴審である大阪高裁は一審判決を破棄した上で、懲役10年に減刑する判決を言い渡しています


滋賀県守山市で2018年、母親を殺害し遺体を切断したなどとして殺人罪などに問われた無職桐生のぞみ被告(34)の控訴審判決で、大阪高裁は26日、懲役15年とした1審の裁判員裁判判決を破棄して減軽し、懲役10年を言い渡した。桐生被告は1審判決をきっかけに殺害を認める姿勢に転じており、岩倉広修裁判長は「裁判員裁判の判決に心を動かされ、反省を深めている」と述べた。
桐生被告は18年1月、守山市の実家で母親・しのぶさん(当時58歳)を殺害し、同3月までに切断した遺体の一部を公園に遺棄したとして、殺人、死体損壊、死体遺棄の罪で起訴された。
桐生被告は殺人罪を否認していたが、1審・大津地裁は昨年3月、殺害を認定して「残忍な犯行」と非難する一方、自身の進路を巡り、母に追い詰められた末の犯行と言及していた。
昨年11月の控訴審初公判で、桐生被告は「裁判員が母との関係を理解してくれた」と述べ、自白に転じた。岩倉裁判長は、母親から医師になるよう9年間の浪人生活を強いられ、異常な干渉があったと指摘。「同情すべき点があるほか、罪に真摯(しんし)に向き合おうとしている」として刑を軽減した。
桐生被告は、岩倉裁判長から「自分で選んだ道を歩み、更生してほしい」と説諭されると、涙を流してうなずいた。
市民参加の裁判員裁判の判決を巡っては、最高裁が12年の判決で、2審で結論を覆すことに慎重さを求める判断を示した。桐生被告を弁護した杉本周平弁護士は判決後、「社会は今回の破棄判断を理解してくれるのではないか」と話し、上告しない方針を示した。
(読売新聞の記事から引用)


毒親に振り回され、人生の選択を制限されてしまう事例は女性の場合、少なくないのかもしれません。結婚に反対されたり、親元を離れて進学しようとするのを反対されたり。親のエゴを愛情とすりかえ、娘の人生を束縛しても何ら反省することなく、むしろ誇りとするような毒親が、世間では立派な親であると評判を得ているという皮肉な側面もあります
桐生被告が今後、どのような人生を生きるか彼女次第です。同時にこれからの人生を親のせいにすることなく、自身の責任で生きてもらいたいものです

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