女子中学生にわいせつ行為で里親起訴 高知
里子として預かっていた女子中学生の胸をさわるなどわいせつ行為を繰り返したとして、高知県の里親の男性が逮捕・起訴されています
初公判で起訴事実を認めた被告は、法廷で土下座をして女子中学生に謝罪したのだとか
実刑判決を逃れるためのパフォーマンスでしょうか?
性犯罪の被害者、特に未成年者が初公判に出席するというのは珍しいのであり、それだけ処罰感情が強く里親を許せないとの思いがあったのかもしれません(事件の性質上、どのような家庭環境であったのかなど、詳細は報道されていないので想像するしかないのですが)
里親が中学生の少女にわいせつ、公判で土下座し謝罪…過去に施設でも性的被害
里子として預かっていた中学生の少女にわいせつな行為をしたとして、高知県内に住む団体職員で里親の男が監護者わいせつ罪で逮捕、起訴されていたことがわかった。少女は過去に施設で性的被害を受け、男が引き取っていた。
起訴状などでは、男は昨年6月、高知県内の自宅で、少女の体を触るなどわいせつな行為をしたとしている。昨年10月に高知地検に起訴され、同12月に高知地裁であった初公判で、起訴事実を認めた。
検察側の冒頭陳述などによると、男は妻と暮らし、少女が小学4年の時、里子として引き取った。その後、中学に入学した少女の胸を触るようになり、妻には言わないよう口止めしていた。逮捕されるまでに起訴事実を含めて計5回わいせつな行為をしたという。
少女は、男の家庭に引き取られるまでの間に入っていた施設で性的被害を受けたことがあり、男もそのことは知っていたという。
少女が昨年7月頃、知人を通じて学校に被害を訴えて発覚した。
男は公判で、被害者参加制度を利用して出廷した少女に土下座して謝罪。被告人質問では「胸を触りたい感情が高まった。わいせつ目的で里親になったわけではない」と述べた。
法務省によると、2019年末時点で、約50人が監護者わいせつ罪で有罪が確定。被告は実の親らがほとんどだった。
(読売新聞の記事から引用)
なお、記事には監護者わいせつ罪について、以下のように説明しています
◆監護者わいせつ罪=親らによる性的虐待から18歳未満の子どもを守るため、2017年の改正刑法で新設された。親に限らず、継続した保護関係があれば適用されうる。法定刑は強制わいせつ罪と同じ懲役6月以上10年以下だが、同罪と異なり、暴行や脅迫を伴わなくても犯罪が成立する。
さて、事件の方に話を戻します
この種の事件を報じるインターネットの配信記事には、「里子とはいえ、育ててもらった恩義のある里親を訴えるというのはいかがなものか」とのコメントが必ず登場します
里親には預かったこどもを健全に育てる使命があるわけで、それに違反したのでは話になりませんし、恩義の押し売りなどもってのほかです
里親と被害者の関係が現在どうなのかは、先述したように想像するしかないのですが、和解も示談も成立していないと思われます
なので、里親である被告は土下座をしようとも実刑を免れることはできないのでしょう
監護者わいせつ罪に問われた事件で量刑がどれくらいか、個々の事情、犯行の程度が異なるため比較しても無意味です
他の強制わいせつ事件の判例からすれば、懲役3年の実刑ではないかと推測します
もちろん、それで被害者が納得するはずはないのであり、大人への不信感を募らせるだけかもしれません
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