12歳娘を強姦 控訴審で逆転有罪判決

自分の娘(当時12歳)を強姦したとして起訴された父親に、一審の静岡地裁は「証拠不十分」として無罪を言い渡していた事件があります
控訴審となる二審の東京高裁は被害を訴えた長女の証言は信用できると判断し、懲役7年の有罪判決を言い渡しています
まずは一審判決の記事を、そして二審判決の記事を引用します


静岡地裁「強姦」無罪判決 児童ポルノ所持で罰金10万円
当時12歳だった長女に対し性的暴行をするなどしたとして、強姦(ごうかん)と児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われた県中部の男に対し、静岡地裁は28日、強姦罪を無罪とした上で罰金10万円(求刑懲役7年)を言い渡した。
伊東顕裁判長は判決理由で、強姦について「犯罪行為を裏付ける適確な証拠がない」と無罪判決の理由を説明した。児童相談所職員に長女が当初訴えた被害詳細と非公開で行った証人尋問の内容が変遷した点などから「児相の一時保護解除を控えた被害者が虚偽の被害を訴えた可能性がある」として証言の信用性を認めなかった。
男は2017年6月ごろに自宅で長女に性的暴行をしたなどとして起訴された。性犯罪を厳罰化した改正刑法の施行前だったため強姦罪が適用されていた。判決によると男は18年1月下旬、自身の携帯電話に児童ポルノ動画3点を所持した。長女の保護のため、裁判は被告人の氏名や年齢などを公開せずに行った。
(静岡新聞の記事から引用)

平成29年に静岡県の自宅で12歳の長女に性的暴行を加えたなどとして、強姦と児童買春・ポルノ禁止法違反の罪に問われた男の控訴審判決公判が21日、東京高裁で開かれた。近藤宏子裁判長は強姦罪について無罪とした1審静岡地裁判決を破棄し、懲役7年を言い渡した。
公判は長女の被害証言が唯一の直接証拠で、証言の信用性が最大の争点だった。
1審判決は、寝ている時に性交を強要されたとの長女の証言について、家が狭く、隣で妹も寝ていたのに、家族が誰も気付かなかったとは考え難いと指摘。「長女の証言内容は、客観的な状況に照らすとあまりに不合理だ」とし、懲役7年の求刑に対して無罪を言い渡した。児童ポルノ動画を所持したとする罪については罰金10万円とした。
(産経新聞の記事から引用)


一審の判断は上記の記事にあるとおり、狭小な住宅で一家7人が寝ていたのに、家族は誰も犯行に気づかなかったのは不合理だ、というものです。家族内の性犯罪ということで、家庭状況など詳細は明らかにされていないため事情がよく分かりません。が、強いて憶測するなら家族は父親の犯行を知っていた可能性があります
しかし、一家の働き手である父親が逮捕されたり、有罪判決で服役することになっては生活が成り立たないため、敢えて長女の被害を見て見ぬふりをしたのかもしれません
刑事裁判になったからには、長女は父親と別に暮らしているのでしょう
さらに控訴審を担当した裁判官が女性だったというのも、有罪判決に結びついたのではないでしょうか?
裁判官が男性か女性かで判決が分かれるようなことは本来あってはならないとしても、裁判官はあくまで独立した存在ですから、性犯罪で男性被告に厳しい判断を下す裁判官がいても不思議ではありません
有罪判決を言い渡された被告は不満たらたらなので、上告して最高裁で争う展開になると予想されます
家族のために実父に強姦されても我慢しろ、などというのは時代にそぐわないのであり、訴え出た被害者を批判するのは大間違いです

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