常磐道あおり運転 宮崎被告に執行猶予付き有罪判決
社会問題となった自動車のあおり運転で、その元祖とも言うべき事件が宮崎文夫被告による常磐道や東名高速で起こした3件の妨害運転事件です
水戸地方裁判所は宮崎文夫被告に対し、懲役2年6月で執行猶予4年の有罪判決を言い渡しています
一連のあおり運転事件を象徴する宮崎被告ですから、ここは執行猶予なしの有罪判決を下し、刑務所に収監するのが相当ではないかと思うのですが
茨城県守谷市の常磐自動車道で昨年8月に起きたあおり運転殴打事件などで、強要と傷害の罪に問われた会社役員、宮崎文夫被告(44)に水戸地裁(結城剛行裁判長)は2日、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役3年8月)の判決を言い渡した。
法律上の明確な定義がなかったあおり運転を「妨害運転」と規定し厳罰化した改正道交法の施行前の事件で、水戸地検土浦支部は全国初とみられる強要罪で起訴した。
宮崎被告のあおり運転の様子が写ったドライブレコーダーの映像は社会に衝撃を与えた。検察側は「一般予防の見地からも厳しい態度をもって臨むべきだ」と主張した。
弁護側は起訴内容を認めた上で、宮崎被告のみに強要罪を適用するのは法の下の平等の原則に照らしても問題と指摘し、執行猶予付き判決を求めていた。
起訴状によると、昨年8月10日、常磐道で20代男性の車に幅寄せや割り込みを繰り返し停車させた上、男性の顔を殴って軽傷を負わせたとしている。
(産経新聞の記事から引用)
上記の記事だけでは、裁判の中身が掴み辛いので、別の報道も参考にします
毎日新聞では、「結城裁判長は起訴された3件のあおり運転について『危険極まりなく、やられたらやり返そうという動機は自己中心的で身勝手だ』と批判。常磐道での暴行についても『(暴行中に)被害者は後続車両に追突される危険があっても、回避できる状態ではなかった』と述べた。
量刑について結城裁判長は、被告が被害者らに弁償するなどしていることを重視し、同種事件の量刑傾向を踏まえた上で『社会的影響を加味して実刑に処すことは、公平性を逸脱しかねない』と説明した。また、被告の人格の偏りが事件に影響したと指摘し、その是正のためには保護観察に付すことが相当とした」と報じています
マンション経営で資産がある宮崎被告ですから、被害者に対して相応の慰謝料を支払って罪を「宥恕」すると一筆、取り付けたのでしょう
被害者1人につき、100万円を超える額を提示したのでは?
もちろん、被害者がそれで納得したのであれば、外野がとやかく口出しするのは控えるべきでしょう
また、宮崎被告の事件後にあおり運転を罰するよう法改正されているため、法改正よりも前の犯行を重く罰するのは「法の下の平等」という大原則に反します
なので、執行猶予付き判決はやむを得ないのかと
裁判の前に、ある週刊誌に「宮崎被告は精神科への通院歴があり、有罪判決を下すのは難しい」という趣旨の記事が掲載されました
ですが、判決では宮崎被告を心神耗弱であるとは認めず、有罪の判断を下しています
執行猶予付き判決で収監を免れたのですから、宮崎被告も控訴はしないと思われます
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