福岡強姦殺人 性犯罪を繰り返した古賀被告

福岡県粕屋町で昨年の夏、職場から帰宅途中の女性会社員(38)を襲って強姦した上に殺害し、遺体を遺棄したとして、殺人などの罪に問われている古賀哲也被告の裁判が始まっています
古賀被告は過去にも2度、性犯罪で刑務所に服役しており、今回が3度目の性犯罪になります
特に今回は被害者を殺害しており、単純な強制わいせつ事件とは比べものにならない凶悪な犯行です
9月8日の初公判では検察官の起訴内容を大筋では認めた古賀被告ですが、「殺意を持って襲った」という表現には「違う」と異議を唱えています
「殺害した上で遺体を遺棄したが殺すつもりはなかった」と言いたいのでしょうか?


福岡県粕屋町で昨年7月、会社員女性(当時38歳)を乱暴して殺害し、川に遺棄したなどとして、殺人や死体遺棄などの罪に問われた無職古賀哲也被告(36)の裁判員裁判の第2回公判が9日、福岡地裁(岡崎忠之裁判長)であった。証拠調べで、被告が過去に性犯罪事件を3件起こし、今回の事件の約2年前に出所していたことが判明。服役中に再犯防止プログラムを受講していたが、被告は被告人質問で「(プログラムは)効果がないと感じた」と述べた。
被告人質問や証拠調べによると、被告は2006年に大阪で強姦ごうかん事件を起こして服役。出所後の14年にも長崎で強制わいせつ事件を起こして服役するなどし、17年8月に出所していた。検察側から2度目の服役中に受けた性犯罪の再犯防止プログラムについて問われると、被告は「机上の空論のように感じた」と述べた。
現在、被告の治療に当たっている精神保健福祉士の証人尋問も行われ、「出所後、プログラムを継続して受けられなかったことが一因。今の被告は治療への意欲が高く、一生継続することで再犯は防げる」と証言した。最後に女性の夫が証人として出廷。「被告は出所すればまたやる。社会に出してはいけない」と極刑を求めた。
(読売新聞の記事から引用)


検察は古賀被告に無期懲役を求刑しています。古賀被告に特段、汲むべき事情があったとは思えませんし、情状を酌量して減刑にする理由もないのでしょう。被害者は古賀被告と面識もなく、突然襲われ、命を奪われたのですからその恐怖、無念はいかばかりだったか
なお、検察は「1人でいる女性を狙い、ゲーム感覚で犯行に及んだ」と指摘しています
この「ゲーム感覚」という表現については当ブログで、過去に取り上げたところです。仕事帰りの被害者は特段、大金を所持していたわけでもなく、殺害してまで金を奪う必要があったとは思えません。殺害しておいて、それを「ゲーム感覚でやった」と表現する感覚に違和感を覚えます
幾つか仮説として考えられるのですが、「本気で襲ったわけではなく、遊び半分だった(だから大して重大なことではない)」と己の罪の重さを矮小化しようとする意図があったのかもしれません
さて、上記の記事で気になるのは刑務所での再犯防止プログラムに対する古賀被告の「机上の空論のように感じた」とのコメントです
刑務所の再犯防止プログラムを批判する前に、古賀被告自身に「二度と性犯罪に走らない」という決意があったのかどうかが問題でしょう
どんな再犯防止プログラムであれ、受講する受刑者にその意志が欠けていたのでは役に立ちません。自らの更生意欲の欠如を、再犯防止プログラムの欠陥であるかのようにごまかすのはどうか、と
記事の末文に登場する精神保健福祉士の発言は、どのような状況で出たものなのか、記事からは判別不能です。刑務所を出所した後、古賀被告は自発的に精神科のクリニックに足を運び、性犯罪予防の治療を受けていたのでしょうか?
せっかく記事にするのであれば、もっと明確に記述してもらいたいものです
刑務所の再犯防止プログラムを小馬鹿にしている古賀被告が、いまは性犯罪防止(性依存症治療を目的とした治療プログラムか?)のプログラムを受けているとしも、理解不能です
もちろん、治療効果がどれほどのものか、疑わしいのであり
判決を考えると無期懲役が相当でしょう。この先、35年くらい服役してもらいたいものです

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