多摩川中1殺害事件を考える15 損害賠償控訴審判決
2015年2月、冬の多摩川で泳ぐよう命じて上村遼太さんを殺害した事件から5年が経過しています(死因はカッターナイフで切られた40か所以上の傷からの出血によるもの)
加害者である元少年3名に加え、その保護者にも損害賠償を命じる判決が下されたのは昨年夏でした
加害者少年と保護者はこの判決を不服とし、控訴審で争ってきたのですが、東京高裁は1審の横浜地裁の判決を支持し、控訴を棄却しています
3人の加害者は刑が確定し、同じ刑務所に服役しています。共犯分離が原則なので、別の舎房で暮らし、互いに異なる職業訓練を受けているものと推測されます
川崎市の多摩川河川敷で平成27年に殺害された中学1年、上村遼太さん=当時(13)=の遺族が、殺人罪などで有罪が確定した22~23歳の元少年3人とその親の計8人に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は24日、元少年3人を含む6人に約5500万円の支払いを命じた1審横浜地裁判決を支持、元少年側の控訴を棄却した。
控訴審でリーダー格の元少年(23)の親は「監督責任を果たした」と訴えたが、白井幸夫裁判長は、暴力傾向が相当深刻化していたのに、具体的な対策を講じず、事実上放任していたと指摘。1審同様に監督義務違反があったとし、事件との因果関係も認めた。
(産経新聞の記事から引用)
上記の短い記事だけでは損害賠償を命じられたことそのものに少年と保護者が不服を抱いているのか、保護者の監督責任を理由に賠償を命じられたことが不満なのか、よく分かりません
ともあれ、事件から5年を経てもなお、被害者遺族に賠償する気がないのは明らかでしょう。分割して支払うなり、何らかの交渉をしているようにも見えません
このまま損害賠償を命じる判決を無視し、バックレる可能性も考えられます。息子も息子なら、親も親だと思うばかりです。親の財産を差し押さえる仮処分の申請をした方がよいのではないでしょうか?
主犯Aは懲役9年以上13年以下、傷害致死罪に問われた無職の少年B(18)は懲役4年以上6年6月以下、少年Cは懲役6年以上10年以下のそれぞれ不定期刑です。被害者遺族に対する賠償を拒んでいるのですから、遺族はこの3人を許す気にはなれないのであり、早期の仮釈放は望めない状態です
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