前橋女子高生死亡事故 無罪判決で怒声飛び交う

高齢者が運転する車がコンビニエンスストアに突っ込む、という事故が目立ちます。あるいは高齢者が暴走運転した結果、車とぶつかり歩道に乗り上げて歩行者を巻き込む事故というのもしばしば見られます
自転車で走っていた女子高生2人を車ではね、1人が死亡し1人が重傷を負った事故の裁判で、前橋地裁は川端清勝被告に無罪判決を言い渡しています。傍聴席から罵声が飛び、裁判長が判決言い渡し後に、傍聴人に向けて判決の趣旨を説明するという、異例の事態になったと報じられています。週刊ポストの記事は途中を省略すると事態を掴みにくくなる可能性があるますので、長目に引用します


女子高生ひき逃げ死亡「悲劇繰り返さぬため無罪」の妥当性
「人を殺してもいいのか!」
その判決が告げられた後、傍聴席から怒号が飛んだ。
事件は2018年1月、当時85歳の男性が運転中に意識障害に陥り、対向車線の路側帯を自転車で走っていた女子高生2人をはねた。高校1年の女性が死亡、高校3年の女性は一時重体となった。公判では、被告の長男が父親に罪を受け止めてほしいと「無罪ではなく、実刑にしてほしい」とまで陳述していた。
しかし、前橋地裁は3月5日、自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致死傷)に問われた被告(87)に無罪判決を下した。
「争点は被告に『運転を控える義務』があったのかという点でした。物損事故を複数回起こしていた被告は、低血圧によるめまいや意識障害の症状が出たことがあり、家族から運転しないよう何度も注意されていた。検察側は運転を控える義務があり、過失責任があるとした。しかし判決では『正常な運転が困難になることは予見できず、運転を控える義務を負わせることはできない』と結論づけた。事故の4か月前に運転免許証が更新されたことも、予見可能性を否定する一因とされました」(全国紙司法担当記者)
◆「刑法理論に基づけば」
判決後、傍聴席から上がった怒号に、国井恒志裁判長は、「事案の真相を見誤ると同じような悲劇を繰り返すことになる。被告個人に事故の責任を課すことはできない。これは悲劇を繰り返さないための無罪判決です」と声を詰まらせながら異例の“説明”をした。
「車椅子で出廷した被告は補聴器をつけていても耳が遠いようで、判決には“無罪……わかりました”とだけ語った。その様子からも、2年前とはいえ、高齢者講習をよく通ったなという疑問の声もありました。裁判長が最後にわざわざ付け加えた発言は涙声で、予想される感情的な批判に、先回りして反論しているようにも聞こえました」(同前)
悲劇を繰り返さないための無罪──この発言が報じられると、ネット上では〈意味がわからない〉〈この判例のせいで悲劇が繰り返される〉など多くの批判が上がっている。
女子高生の遺族も「運転すべきでない状態の人が運転を思いとどまるきっかけになるような判決を期待しておりましたので、大変残念です」とコメントを発表した。
(中略)
◆「裁判官の資質の問題」
一方、高齢ドライバー問題が大きく議論されるきっかけとなった池袋暴走事故(2019年4月)で亡くなった母子の遺族の代理人を務める高橋正人弁護士(「関東交通犯罪遺族の会」顧問)はこう語る。
「事案の真相を見誤っているのは裁判長自身で、悲劇を繰り返さないためには『有罪』にするべきでした」
そうしてこの判決を厳しく批判した。
「被告は家族からも運転を止められており、それまでにめまいの自覚もあったそうなので、運転中に意識が朦朧とすることは自分で予測できるはずです。『予見可能性が認められず、運転を控える義務を負わせることはできない』とした裁判官の判断は、一般の経験則からずれていると言うしかない。
裁判長の判決後の言葉は“私は有罪にしたいが、法制度に不備があるから、こういう無罪判決になるんだ”ということを言いたかったのかもしれない。しかしこれは法制度ではなく裁判官の資質の問題で、検察が控訴すれば高裁で判決は覆るのではないか」


検察側は判決を不服として控訴しています。裁判官の判断は「刑法の理論からして被告の罪は問えない」というものです。しかし、検察は川端被告を起訴できる=責任を問えると解釈した上で公判に持ち込んだのですから、判決は承諾できないのであり、上級審の判断を求めるのは当然でしょう。
一般論として、運転する者は事故を起こしても責任を負う前提でハンドルを握るべきです。運転はするけど責任は負えないという運転者がいたのでは怖くて表を歩けません。運転する以上は責任を負わせる(刑罰を課す)のは当然でしょう

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