悠仁親王の席に包丁 長谷川被告に懲役1年6月執行猶予4年の判決

昨年4月、お茶の水女子大付属中学校に侵入した男が、秋篠宮家悠仁親王の席に包丁を置いて恫喝する事件を起こしました。起訴された長谷川薫被告の判決公判があり、東京地裁は懲役1年6月執行猶予4年の判決を言い渡しています。執行猶予期間を4年も設けたのは再犯の危険を考慮してでしょう。しかし、ならば実刑判決を科して収監する選択もあったのでは?
何でもかんでも初犯だから執行猶予、という判断は大間違いです
なお、この長谷川被告については報道される機会が極端に少なく、情報が限られています。大騒ぎしないようにと、皇室からの指示があったのか、報道各社が勝手に忖度した結果なのかは不明です


お茶の水女子大付属中学校(東京都文京区)で秋篠宮家の長男悠仁(ひさひと)さまの机に刃物を置いたとして、建造物侵入や銃刀法違反などの罪に問われた無職長谷川薫被告(57)=京都市=に対し、東京地裁は14日、懲役1年6カ月執行猶予4年(求刑懲役1年6カ月)の判決を言い渡した。楡井(にれい)英夫裁判長は「学校関係者に与えた不安は甚だしく責任は軽くないが、更生の決意を示している」と述べた。
判決は、被告が皇族制度に対する独自の関心について誇示し、世間に注目されたいという考えから犯行に及んだと指摘。下見をしており計画性も高いと批判した一方、前科前歴はなく「暴挙と認めている」として執行猶予を付けた。
判決によると、被告は昨年4月26日午前10時50分ごろ、校門付近の監視カメラの配線を切り、工事業者を装うヘルメット姿で中学校舎に侵入。無人だった教室に入り、包丁2本を先端に固定した棒を机に置いた。
(朝日新聞の記事から引用)


判決文の「被告は皇族制度に対する独自の関心について誇示し、世間に注目されたいという考えから犯行に及んだ」との文言は検察の起訴状とまったく同じであり、したがって判決の骨子もほぼ起訴状通りだろうと推測されます
長谷川被告が事実関係を争わない意向であるゆえ、とは思いますが随分と雑なやり方でしょう
勘繰った見方をすれば、長谷川被告は取調べで動機らしい動機を説明しなかったため、検察官が勝手に作文して動機らしきものをでっちあげたと思います
判決が下され、控訴しないのであればこれで決着となります。何も真相が明かされないまま幕引きとなり、不自然な印象だけが残る事件です
ちなみにインターネット上の噂では左翼団体に加入していたと伝えられていたりしますが、確たる証拠はありません。なので、「皇族制度に対する独自の関心」とは何であったのか、何をアピールしたかったのか不明です

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