実の娘と強制性交して無罪 近親相姦罪がない日本
日本には近親相姦を罰する法文条項はありません。なので、近親相姦だけで罪に問うことはできず、強制性交罪に問えるかどうかが焦点になります。先に当ブログでも取り上げた、名古屋地裁岡崎支部の下した無罪判決のように、娘が実父による姦淫を明確に拒絶した事実がなく、抵抗不能状態にあったとも認められないのであれば罪に問えないのです(判決では性的虐待はあったと認めていますが)
空疎とも思える法律論議はともかく、父親の非道を咎める術がないというのは法の欠陥でしょう
ただし、法の欠陥は裁判官の責任ではなく、法を制定する国会議員の怠慢です。今時の国会議員には立法能力が欠落しており、単に官僚の起案した法律案をああでもない、こうでもないと議論するだけが仕事になっています
野党議員がもっと活発に議員立法を提起し、政府に政策論争を挑めばよいと思うのですが、野党議員は政府提出の法案に反対を唱えるしかできない惨状です
平成29年に抵抗できない状態の19歳の娘に性的暴行を加えたとして、準強制性交罪に問われ、一審名古屋地裁岡崎支部で無罪判決を受けた男性被告の控訴審は14日、名古屋高裁(堀内満裁判長)で第3回公判が開かれ、結審した。高裁は3月12日に判決を言い渡す。
抵抗が著しく困難な「抗拒不能」の状態だったかどうかが争点。昨年12月の第2回公判では、娘に面接、心理状態を鑑定した精神科医の小西聖子武蔵野大教授が「娘は長年性的虐待を受ける中で、抵抗できない心理状態になっていた」と証言した。
昨年3月の一審判決は娘が中学2年ごろから被告に性的虐待を受けており、性交は意に反するものだったと認定する一方、抵抗し拒めた時期もあったなどとして「抗拒不能と認定することはできない」と判断した。事実誤認があるとして検察側が控訴していた。
(産経新聞の記事から引用)
補足すると、小西聖子教授の証言は、「被害者は中学2年からの性的虐待の体験が積み重なり、諦めや無力感を抱くようになった。その上で、養育者である父親に心理的・精神的に抵抗できない状態にあった」というものです
以前にも書いたように、明確な拒絶や抵抗がなければ性交に同意したものと見なす今の裁判の運営に大きな問題があります。ならば明確に同意したという証拠を求めるべきでしょう
さて、判例重視の日本の裁判においては裁判官1人の判断で上記のような法の適用、判断を変えるのは絶望的なまでに困難です。地方裁判所が判断を変更しても、高等裁判所が判例に反するとしてひっくり返すのが常です
なので法の欠陥を補う意味で「近親相姦罪」を新設するのが、最も効果的な方策と考えます
湯浅卓弁護士はアメリカの近親相姦罪について、以下のように説明しています
「私も名古屋の判決は感覚的に納得ができない。第一級強姦罪を定めたニューヨーク州の法律の条文には、"暴行や脅迫"というのがない代わりに、"強引な強制"という言葉が入っている。つまり、名古屋地裁の事件で考えれば、当然、14歳から19歳に至るまで続いてきた強制の歴史も含まれるということだ。そうでなければ、罪に問われた2年前の時にはたまたま暴行・脅迫がなかったから、ということになってしまう」
「アメリカの場合、強姦罪の他に近親相姦罪というものがある。いま問題になっているような事例は、アメリカであれば近親相姦罪にあたるケースだ。しかもニューヨーク州の場合、ここに強制わいせつなども含まれるし、対象も親子間だけでなく祖父母、おじ・おば、甥・姪、も含まれている。近親相姦の方がデートレイプと比べ冤罪率もはるかに低いし、強姦罪は残し、同意なき性交罪、近親相姦罪を加えてもいいと思う」
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近親相姦を罪に問うべきか否かについて、明確に反対するのが保守派の国会議員でしょう。自民党の憲法改正案に見られるように、明治のような家父長制こそ理想であるとの思い込みに満ちており、家長が権限を持ってこそ「伝統的な日本の美しい家族制度」が維持できると言明しています。よって父親による近親相姦を暴き、罪に問うような法律は「美しい家族制度」を破壊するとして、拒絶しそうです
もちろん、そのような「美しい家族制度」など幻想にすぎないのですが
さて、3月に名古屋高裁がどのような判断を示すか、注目しましょう。記事には明記されていませんが、検察は一審と同じく懲役10年を求刑したものと思われます
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