東名あおり運転裁判 高裁は差し戻し判決

2017年に萩山嘉久さんと妻が死亡した東名高速道路のあおり運転事故の控訴審の判決があり、東京高等裁判所は1審の横浜地裁判決を破棄し、差し戻す決定を言い渡しています
1審の裁判員裁判の判決が高等裁判所でひっくり返されるケースが相次いでいるため、またか、という気になります
ただ、差し戻しの理由は訴訟手続きに瑕疵があったというものであり、危険運転致死傷罪は成立するとの判断を示す内容です


神奈川県大井町の東名高速道路で平成29年6月、あおり運転により停車させられた夫婦が後続の大型トラックに追突され死亡した事故で、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)などの罪に問われた無職、石橋和歩(かずほ)被告(27)の控訴審判決公判が6日、東京高裁で開かれた。朝山芳史裁判長は、懲役18年とした1審横浜地裁の裁判員裁判判決を破棄し、審理を地裁に差し戻した。危険運転致死傷罪の成立を認めた1審の判断に誤りはないとしたが、訴訟手続きに違法があったとした。
朝山裁判長は公判前整理手続きで裁判官が「同罪の成立は認めない」と検察官や弁護人に表明しながら、成立を認めて有罪判決を出したと指摘。弁護側に対する「不意打ち」に当たり、同罪が成立する見通しで反論していれば「因果関係や量刑に影響した可能性がある」として、改めて裁判員裁判で審理を尽くすことが相当だとした。
弁護側は控訴審で、妨害運転と死亡事故の因果関係はないとして改めて無罪を主張。訴訟手続きについても「公正な審理を受ける権利を侵害された」として違法性を訴えていた。検察側は控訴棄却を求めていた。
判決によると、石橋被告は29年6月5日夜、走行中だった静岡市の萩山嘉久さん=当時(45)=一家のワゴン車にあおり運転を繰り返し、追い越し車線上で停車させ、大型トラックによる追突で、萩山さんと妻の友香さん=同(39)=を死亡させ、同乗の娘2人にけがをさせた。
(産経新聞の記事から引用)


横浜地裁での争点整理手続きにおいて、裁判長は危険運転致死傷罪は成立しないと事前に表明していたにも関わらず、判決でそれを認めたのは裁判員の意見や世論を考慮せざるを得なかったためでしょう
さて、高裁は石橋被告の妨害運転が萩山夫妻の車を停車させ、事故を誘発したとして因果関係を認め、危険運転致死傷罪が成立するとの判断を示し、横浜地裁の判断を肯定しています
なので、差し戻し審でもこの判断は重きをなすのであり、石橋被告の有罪を否定する結果にはならないものと推測します
他方で、法律の専門家の中は高裁の判断に疑問を呈し声もあります
別の報道では、「甲南大法科大学院の園田寿教授(刑法)は高速道路上で被害者家族の車の前に割り込んで停車させた被告の危険な行為について『危険運転致死傷罪の想定外だった』と指摘。その上で同罪の成立を認めた1、2審判決は『犯罪行為と刑罰の対象をあらかじめ定める罪刑法定主義に照らせば法の拡大解釈と言わざるを得ない』と疑問視」しています
ただ、法律は条文に定めた内容がすべてではなく、判例の積み重ねによって罰条適用の匙加減が決まったり、どこまでを有罪とするか判断基準が定まるものです。なので、条文に足りない部分を裁判官が判断し、埋めることが必ずしも間違いではありません
ましてや危険運転致死傷罪は後から設けられた刑罰であり、検察も裁判所もその適用に極めて消極的だった事実があります。悲惨な事故が起こるたび、なぜ危険運転致死傷罪を適用しないのか、と批判する声が挙がりました
本件の石橋被告のように自動車運転を暴力手段に用いるような輩にこそ、危険運転致死傷罪が適用されるべきと世間一般は考え、期待しているのです。その期待を受け止めた1審の裁判員裁判の判断、東京高裁の判断は極めて妥当だと自分は思います

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