池袋暴走事故 88歳飯塚幸三はまだ起訴されず

池袋で88歳の飯塚幸三(元通商産業省興行技術院長、元クボタ副社長)運転のプリウスが通行人をはね、2人が死亡し8人が重軽傷を負う事故があったのは今年の4月です
しかし、飯塚幸三はいまだに起訴もされず、それどころか送検すらされていません
元高級官僚という事情から特別扱いされているのではないか、と勘繰る声は収まらず、司法の公平性を疑われる事態です
被害者の遺族である夫は飯塚幸三の速やかな処断を求める署名を集めており、9月になって39万筆のもの署名を東京地検に提出したと報じられています
少し前の記事ですが、8月には以下のように共同通信が伝えています


東京・池袋で車が暴走し松永真菜さん(31)と長女、莉子ちゃん(3)が死亡した事故で、会社員の夫(33)が30日、東京都内で記者会見し、車を運転していた旧通産省工業技術院の飯塚幸三・元院長(88)に厳罰を求める署名が計約29万人分集まったと明らかにした。引き続き9月中旬まで署名を募る。
警視庁は飯塚元院長が運転操作を誤った可能性が高いとして、自動車運転処罰法違反容疑で書類送検する方針。署名は送検後、東京地検に渡すという。
夫によると、署名は7月中旬から受け付けを開始。子どもを持つ親や高齢者が多く、海外からも集まった。手紙も約1万通送られてきたといい、「寄り添ってくれて感謝しかない」と述べた。
こうした事故を防ぐため「軽い罪で終わるという前例を作りたくない」と強調。安全運転に向け「法制度や技術改善が進んでほしい」と語った。
事故は4月19日昼に発生。飯塚元院長の車が横断歩道に突っ込み通行人をはねるなどして、自転車に乗っていた2人が死亡、8人が重軽傷を負った。元院長と同乗の妻もけがをした。
(共同通信の記事から引用)


退職して随分と歳月が経過しており、元通産省の官僚のネットワークが飯塚擁護に奔走しているとは考え辛いのであり、現政権が飯塚を擁護して捜査に圧力を加えているとも思えません
車両を検査した結果、プリウスに結果はないと判明している以上、飯塚の運転ミスと警察は断定するでしょう
ではなぜ、いまだに送検しないのか理由は不明です
飯塚幸三の代理人である弁護士は取材に対し、以下のように述べています


J-CASTニュースでは署名提出を前にした2019年9月13日、飯塚元院長の代理人に電話で取材を申し込んだ。
――厳罰を求める署名活動について、ご見解など伺えないか。
申し述べることは何も。取材に対して内心の考えていることを伝えるなどの意向は全くない。もちろん考えていることはあるとは思いますけれども。
――理由について。
非常に慎重に対応している。一切応じてはいません。
――書面で取材の内容をお送りしたい。書面でのご回答を検討いただけないか。
捜査も続けられている中で、何か事件に関連することをどうのこうのというのは、まったく一切ない。
「マスコミなどの取材は一切応じていない」とされ、明確な回答は得られなかった。
(J-CASTニュースの記事から引用)


法制度の建前として、逃亡や罪証隠滅のおそれがなければ在宅のまま取り調べ、在宅のまま起訴という経過はありです
今回の事件で警察が立件に手間取る理由はないはずであり、速やかに送検(身柄付きではなく)できると思うのですが
現時点で飯塚幸三は自らの運転ミスは否認し、「ブレーキが効かなかった」と車両の欠陥を主張していると見られます。それゆえ被害者にも謝罪はせず、示談交渉もしていないのでしょう
示談が成立していれば執行猶予付き判決になるところを、全面的に争うとなれば反省していないと判断され、実刑もありえます(あくまでも一般論として)
ただし、刑事訴訟法第482条には「自由刑の裁量的執行停止」という規定があり、有罪判決を受けた場合でも検察官の指揮によって刑務所に収監しない決定ができます
幾つかの例示があり、飯塚幸三の場合は次の2項目に該当します

1 刑の執行によって、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞おそれがあるとき。
2 年齢70年以上であるとき。

もちろん、70歳以上は絶対に刑務所へ収監されないと決めてかかるのではなく、服役に耐えられないと検察官が判断した場合に適用される規定です
この事件がどう決着するのか、経過を見守り言及を続けるつもりです

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