浜松暴走事故死 控訴審で無罪判決

浜松市で2015年、交差点に乗用車が突っ込み、1人が死亡、4人が軽傷を負った事故で、起訴された中国籍の無職、于静被告は1審の静岡地裁浜松支部で懲役8年の判決を受けていました
事件当時、統合失調症であったことを理由に于静被告は控訴し、争っていましたが、東京高等裁判所は原判決を破棄し、無罪を言い渡しています
統合失調症で正常な判断ができない状況で車を運転すること自体、論外です。それを無罪だとする判決は実に不可解です
歩行者が横断中の交差点に減速しないまま突っ込んだのですから、殺意があったと判断した一審判決は妥当なものでしょう。それをなぜひっくり返して無罪にするのか、事故で亡くなった被害者とその遺族が納得できるはずがありません


浜松市のJR浜松駅近くの交差点で平成27年、信号無視した乗用車が突っ込み、1人が死亡し4人が軽傷を負った事故で、殺人と殺人未遂などの罪に問われた中国籍の無職、于静(ユ・ジン)被告(36)=同市=の控訴審判決公判が29日、東京高裁で開かれた。朝山芳史裁判長は「統合失調症の症状が悪化した状態にあった」として、懲役8年とした1審静岡地裁浜松支部の裁判員裁判判決を破棄し、無罪を言い渡した。
于被告は「殺意はなかった」と否定。弁護側は心神喪失状態だったと主張したが、1審判決は殺意や完全責任能力を認め、「十分な反省の態度が見受けられない」などとして求刑通り懲役8年を言い渡していた。
これに対し、高裁の朝山裁判長は精神科医の意見書などに基づき、「当時は緊張病性興奮の状態にあり、行為制御能力などが著しく低下していた」と指摘。「完全責任能力があったと判断した1審判決は明らかな事実誤認がある」と判断した。
于被告は27年5月2日、浜松市中区のスクランブル交差点に赤信号を無視して進入。横断歩道を渡っていた歩行者を次々とはね、中区の主婦、水鳥真希さん=当時(31)=を脳挫傷で死亡させたほか、4人に軽傷を負わせ、逃走したなどとして起訴された。
(産経新聞の記事から引用)


東京高裁の判決がこのまま確定してしまうのは危ぶむべき事態であり、検察はぜひとも上告してもらいたいところです
そもそも統合失調症で発作を起こしている状態で車を運転した責任こそが重要なのであり、それを無罪にしたのでは何でもあり、になってしまいます(当時、統合失調症で異常をきたした被告は病院へ行くため車を運転していた、と説明されています。が、それならタクシーを使えばよいのであり、自ら車を運転する必要などありません)
池袋で通産省の元官僚だった高齢者が病院へ行くため車を運転し、歩行者をはねて殺した事件にも重なります

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