ビットコイン殺人 控訴審でも無期懲役判決
一審の名古屋地裁での最終陳述で、「判決を真摯に受け止めたい」と口にした西田市也被告でしたが、無期懲役を言い渡されるとは思っていなかったのか、判決を不服として控訴していました
精神鑑定結果では、犯行当時「解離性障害」により心神喪失状態にあったと指摘されたものの、一審判決ではこれを否定し、責任能力に問題はなかったと認定していました
西田被告と弁護人は、判決で心神喪失でなくとも心神耗弱状態にあったと考慮され、刑が割り引かれるものと期待していたのでしょう
また、共犯少年が懲役18年の量刑であるのに対し、主犯とされた西田被告の量刑が無期懲役であるのは均衡を欠いており、不当だと控訴理由で述べています
従犯である少年が懲役18年なら、西田被告は懲役23年くらいで…と計算したのかもしれません
名古屋市西区のパート従業員野田みゆきさん=当時(53)=を殺害して仮想通貨「ビットコイン」を不正に引き出したなどとして、強盗殺人罪などに問われた住所不定、無職西田市也被告(22)の控訴審判決公判が23日、名古屋高裁であり、高橋徹裁判長は無期懲役とした一審名古屋地裁判決を支持、控訴を棄却した。
弁護側は、一審が弁護側による精神鑑定の請求を却下し、完全責任能力を認めた判決には法令違反と事実誤認があり、量刑も不当だと訴えていた。
高橋裁判長は「精神障害による入通院の経歴がなく、犯行時の記憶に欠落もない。精神鑑定の却下は妥当だ」と指摘。一審判決が「精神障害の有無や程度を考慮していない」とする弁護側の主張を退けた。量刑については「主犯として第一義的な責任を負う。共犯の知人の少年=強盗殺人などの罪で懲役18年確定=を引き込んだことも看過できない。少年との刑の不均衡はない」とした。
判決などによると、被告は2017年6月18日、少年と共謀し、滋賀県内で野田さんから約5万円やスマートフォンなどを奪い、首を絞めて殺害。2日後には、キャリーバッグに入れた遺体を同県多賀町の別荘の敷地内に埋めた。その後、野田さんの口座にあった計約35万円相当のビットコインを自分の口座に移し、不正に利益を得た。
(中日新聞の記事から引用)
弁護人にすればまさにコテンパンにされたがごとき判決であり、何一つ主張が通らなかった控訴審に不満ありありでしょう
ただ、被害者が全身に15か所もの骨折を負っており、ビットコインの管理口座にアクセスするためのパスワードを聞き出そうと執拗に暴行を加えた経緯を考えれば、無期懲役でも甘いのではないかと言いたくなります
さて、この西田被告は公判で「ゲームの中の敵役を倒し、報酬が得られるような感じだった」と語ったり、「遺族から野田さんを奪ってしまったという思いもあるが、エンドロールを迎えたような達成感もある」と発言し、一部からは「ゲーム感覚で人を殺している」と批判を浴びました
強いて憶測するなら、西田被告は自分の感覚をゲームに例えて言い表すしかできないのであり、他に表現する術を知らないがゆえ、上記の発言になったのでしょう
三島由紀夫や村上春樹を愛読する文学青年だったなら、もっと別の表現を用いたはずですが、ゲームに興じるしかない若者の場合、表現手段は限られます
ですから、発言の一部を切り取り、「ゲーム感覚の殺人」などと括ってしまうのは大きな間違いです
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