妻殺害で有罪の編集次長 保釈決定のドタバタ

殺人や強盗致傷のような重大事件で否認するケース(犯行を否認し無罪を主張)の場合、公判前に保釈申請をしても、「逃走の恐れがある」とか「証拠隠滅の可能性がある」などの理由で保釈が認められず、拘置所に収監されたままというのが一般的です
自宅で妻を殺害した容疑で起訴され、一審の東京地裁で懲役11年の判決を受けた講談社の雑誌編集次長、朴鐘顕被告の場合、判決を不服として控訴してもそのまま拘置所に収監されるものと思われていたのですが、なぜか東京地裁が保釈決定をしたため、これを巡ってドタバタの騒ぎになりました


殺人罪で懲役11年の実刑判決を受けた韓国籍で講談社の青年コミック誌「モーニング」編集部の元編集次長、朴鐘顕(パク・チョンヒョン)被告(43)=休職中=について、東京高裁は28日、保釈を認めた東京地裁決定を取り消した。逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断したとみられる。地裁は27日、殺人罪で実刑判決を受けた被告の保釈を認める極めて異例の決定を出し、検察側が同日、高裁に抗告していた。
関係者によると、地裁は保釈に当たり、(1)出頭命令に従う(2)証拠隠滅行為の禁止(3)海外旅行は許可を得る(4)親族や事件関係者と事件について話すことを禁じる-などの条件を付けていた。地裁は家庭内の事件であることを考慮し、逃亡や証拠隠滅の恐れは低いと判断したとみられる。保釈保証金は800万円だった。
朴被告は平成28年8月、東京都文京区の自宅で妻=当時(38)=の首を圧迫して窒息死させたとして逮捕、起訴され、東京地裁は今月6日、懲役11年(求刑懲役15年)を言い渡していた。
朴被告は公判で「妻は階段で自殺した」として無罪を主張したが、判決は寝室に妻の失禁の跡や血痕があったことなどから朴被告が寝室で窒息死させたと認定。朴被告は判決を受け、7日に控訴していた。
(産経新聞の記事から引用)


東京地裁がなぜ保釈を認めたのか、大いに謎です
朴被告は韓国籍ですから保釈後韓国に逃亡し、「日本で不当な裁判を受けた。殺人犯に仕立てられた」と主張し、帰国を拒否する可能性が十分に考えられます
保釈保証金800万円は没収されますが、それよりも無罪を主張し、韓国で反日の英雄になりすます途を選ぶ…と東京地裁の判事は想像しなかったのでしょうか?
他方で、朴被告がこどもをそそのかし、控訴審で「母親が自殺した姿を見た」と証言させることも考えられるのであって、この点でも判事の判断ミスと言わざるを得ません
ちなみに朴被告の妻殺害について、検察側は「子育てをしない朴被告を妻が詰ったから」と背景を説明しています
講談社の関係者は朴被告を、「育児休暇を取得するほど、子煩悩だった」と説明しているのですが、朴被告が育児をしているところを目撃した人がいるわけでもなく、育児休暇を取得したからといって子育てをしていたとは限らないのです
否認事件の場合、有罪判決が確定する前に保釈をするのは慎重であるべきでしょう
軽微な事件でも被告が保釈後、海外へ逃げたり行方をくらます例があるのですから

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