慶応大がメディア学者渡辺真由子の博士号取り消し

慶応大が2017年にメディア学者でジャーナリストである渡辺真由子に授与した博士号について、「他の論文からの無断盗用があった」との理由で取り消すと発表し、物議をかもしています
博士論文「児童ポルノ規制の新たな展開」はその後、勁草書房から書籍の形にまとめられ出版されたのですが、その内容について各方面から「他の論文からの盗用」が指摘を受けたため、出版社はこれを絶版にする措置を講じています
渡辺真由子は慶応大学側の判断に猛反発し、異議申し立てをするとツイッターで宣言しており、すんなり引き下がる気はないようです(もちろん、博士号請求論文で盗用があったと認定されれば、この先の学者人生がパーになってしまうのですから)
以下、弁護士ドットコムの報道から引用します


渡辺氏は同大に提出した論文「児童ポルノ規制の新たな展開-創作物をめぐる国内制度の現状及び国際比較による課題-」で2017年2月に博士号を取得していた。しかし、この論文をもとにして、『「創作子どもポルノ」と子どもの人権』が2018年4月に出版されると、広範囲にわたって他の論文などからの無断転載があることがSNSで指摘された。
出版元である勁草書房では、外国の事例に関する論文をかなりの文量で転載、「注」で出典を示していたが、執筆者から許諾を得ておらず、「本文の主従関係が逆転しており、(許諾のいらない)引用とすることは難しい」と判断、同書を絶版にしていた。
弁護士ドットコムニュースが確認したところ、SNSで主に指摘されていたのは、『「創作子どもポルノ」と子どもの人権』の第6章で、これは国立国会図書館の刊行物に掲載された論文からの転載が多く見られた。国立国会図書館に取材したところ、これらの論文は、国会活動を補佐する目的で論文を執筆され、誰でも閲覧できるように国立国会図書館のホームページで公開しているものだった。
さらに、渡辺氏のこの著書のもとになった学位論文自体も無断転載があるという指摘があり、慶應義塾大学は調査委員会を設置。調査を行った結果、「先行研究の成果に関する適切な表示を欠く流用が含まれていた」ことが判明。「学位論文の著者(渡辺氏)が基本的な注意義務を著しく怠ったことにより、学位授与の審査に当該著者の学術的な貢献および資質に係る重大な誤認を惹起したもの」と認め、学位規定第17条の「不正の方法により学位の授与を受けた事実」に該当するとして、学位授与の取り消しを決定したという。


渡辺真由子の研究テーマは、漫画やアニメにおけるいわゆる「非実在の少女」が性の対象とされる中で、日本がこれを規制せず放置している現状を取り上げたものです
その研究自体は有意義なのでしょうし、社会問題として論じる価値はあるのでしょう
しかし、博士号請求論文を執筆するなら最大限の注意を払うべきで、全7章のうち、1章が丸ごと剽窃と指摘されるような書き方をしたのは問題です
本人は不満たらたらのようですが
慶応大学側が論文の書き直し、再提出を認めるとしても、渡辺真由子は今回の措置こそが問題だと憤っていますので、両者が折り合う可能性はないのでしょう
さて、機会があれば渡辺真由子の論文なり著書を読み、その中身について思うところを書きたいと思います

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