前橋連続強盗殺人土屋和也被告 控訴審も死刑判決

2014年の暮れ、群馬県前橋市で高齢者を狙った強盗殺人事件が相次いで発生し、2人が殺害され、1人が重傷を負っています。犯人として逮捕、起訴されたのが土屋和也で、一審で死刑判決を言い渡されていました
弁護人は「被告に殺意はなく、強盗殺人ではない」として控訴していましたが、二審の東京高等裁判所も死刑判決を支持し、控訴棄却を言い渡しています
土屋被告は幼いころに両親が離婚し、養護施設で育っています。中学卒業後は祖父母のところに引き取られ、福島県内の高校に進学。人との交流が苦手で孤独な少年時代を送り、高校卒業後は職を転々としています
意思疎通が不得手というのもありますが、動作や反応の鈍さもあってか、仕事をてきぱきとこすことはできず、怒りを爆発させることもあったようです
事件当時は無職でサラ金に多額の借金をしており、手っ取り早く現金を得ようと犯行に及んだのでしょう(弁護側は土屋被告のパーソナリティ障害を挙げ、減刑を求めていたものの、さすがに借金や殺人行為をパーソナリティ障害のせいにするのは無理があります)


前橋市で平成26年、高齢者を相次ぎ襲い2人を殺害、1人に重傷を負わせたとして強盗殺人などの罪に問われた無職、土屋和也被告(29)の控訴審判決公判が14日、東京高裁で開かれた。栃木力裁判長は「命を奪ったことを認識しながら悔い改めず、再度強盗殺人に及んだ。強固な殺意に基づく執拗残虐な行為で、犯情は誠に重い」として、死刑とした1審前橋地裁の裁判員裁判判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。
弁護側は「犯行にはパーソナリティー障害が影響しており、確定的な殺意はなかった」などとして死刑回避を求めていた。
栃木裁判長は、被害者らに繰り返し包丁を突き刺したことなどから「被害者を殺害する意思で攻撃を加えたことは明らか」と判断。パーソナリティー障害に対しては「直接的な影響は認められず、犯行は被告の自由意思によるもの」と結論づけた。
1、2審判決によると、土屋被告は26年11月10日と12月16日、それぞれ小島由枝さん=当時(93)=方と川浦種吉さん=同(81)方に侵入し、2人を殺害した上、川浦さんの妻に重傷を負わせ、現金や食料を奪うなどした。
(産経新聞の記事から引用)


包丁持参で家へ盗みに入り、高齢者を複数回刺しておきながら、「殺意はなかった」との言い分は通用しません
土屋被告の生い立ちや、抱えていたパーソナリティ障害に同情する余地はあれども、強盗殺人という凶悪な犯罪に走ったからには、相応の刑罰を受けて然るべきです
これが20年前なら、第二の永山則夫事件として注目され、同情を集めたのか可能性もありますが、今は時代が違います
また、土屋被告に賠償能力はないため何も償いはできないのであり、被害者家族はやり場のない怒りを持て余すだけです
被告人に同情するより、被害者とその家族の無念を慮るのは当然と考えます
もちろん、土屋被告の死刑が執行されたとしても、何も解決などしないのですが

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