死刑執行 犯行時19歳だった関光彦
年末に死刑を執行するのは何か理由があってのことなのか、法務省に訊かないと分かりませんが、今年も2件の死刑が執行されました
ブログのタイトルにも挙げた関光彦死刑囚は犯行時19歳の少年であり(執行時で44歳)、未成年者の犯行で死刑が執行となったのは永山則夫以来です
とはいえ、犯行時未成年であろうと法律で死刑執行を禁じているわけでもなく、裁判を経て死刑判決が確定したのですから、今日まで執行を先延ばししてきた状況の方が異常と言えます
以下、NHKの報道を一部引用します
関死刑囚は平成4年3月、千葉県市川市で会社役員の一家4人を殺害したとして強盗殺人などの罪に問われ、平成13年に死刑が確定していました。
関死刑囚は犯行当時19歳の少年で、犯行当時少年の死刑囚に死刑が執行されたのは永山則夫元死刑囚以来です。
第2次安倍内閣発足以降で死刑が執行されたのはことし7月以来12回目で、合わせて21人になりました。
死刑が執行された関光彦死刑囚(44)は平成4年、当時19歳のときに千葉県市川市のマンションで会社役員の男性(当時42)の一家を殺害したとして強盗殺人などの罪に問われました。
男性とその妻、母親、それに4歳の次女の4人が殺害された重大な事件でしたが、犯行当時、少年だったことから裁判では死刑を科すことが妥当かどうかなどが争われました。
1審と2審が「極めて残虐な犯行だ」として死刑を言い渡したのに対して、弁護側は「被告は親からの虐待などの影響で十分な判断ができなかった」などとして上告しました。
平成13年、最高裁判所は「暴力団関係者から要求された金の工面のため家に押し入り、4人を次々に殺害した残虐な事件で、少年だったことを考慮しても極刑はやむをえない」として上告を退け、死刑が確定しました。
再審請求中の死刑囚への執行はこれまで避けられる傾向がありましたが、前回に続いての異例の執行となりました。
法律では判決の確定から、原則6か月以内に死刑を執行するよう定めていますが、法務省によりますと、平成19年から去年までの10年間で、刑の確定から執行までの期間は平均でおよそ5年となっています。
刑の確定から数十年たっても執行されていない死刑囚がいる一方で、確定から1年たたないうちに執行されたケースもあります。
法務省は執行の順番や時期をどのように決めているのか具体的な判断基準を明らかにしていませんが、再審=裁判のやり直しを求めているケースは執行されにくい傾向があります。
これは死刑が執行された後に再審が認められるという事態を避けるために慎重に判断しているものと見られますが「再審が執行を逃れる手段になっている」という見方もあります。
今回は、前回7月の執行に続いて再審請求中の死刑囚が対象となり、請求の有無にかかわらず執行するという法務省の姿勢が明確になってきています。
再審の是非について論じるのは割愛します。本件においては犯行そのものを否定しているのではなく、犯行時未成年だったから配慮しろ、と言っているだけで…
そもそもこの事件の発端は関光彦がフィリピンパブの女性に暴行を加えたため、暴力団から落とし前をつけろとリンチされ、200万円を請求されたのがきっかけで、同情の余地はありません
金に困った関光彦は本件の被害者である社長一家の長女(当時高校生)と偶然出会い、強姦して生徒手帳などを奪います。そしてその家へ押し込み強盗に入って家族を惨殺するとともに再び長女を強姦しています
この鬼畜な犯行で、何をどう配慮して死刑を回避する必要があったのか、関死刑囚に訊いてみたいところです
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