ベビーシッター殺人控訴審 小児性愛ではないと主張

預かっていた幼児を殺害したり、わいせつ行為を繰り返したとして一審で懲役26年の判決を受けた元ベビーシッターの物袋(もって)勇治被告は、量刑を不服として控訴しており、その控訴審が10月12日に開かれていますので、取り上げます
殺害された山田龍琥(りく)君について物袋被告は、「目を離したすきに溺死した」と主張し、無罪であると言い張っています。さらに驚くのは、多数の幼児にわいせつ行為をし、それを撮影しているにもかかわらず、小児性愛ではなくいじめを受けた後遺症のPTSDだとする言い分です


埼玉県富士見市で2014年、ベビーシッターとして預かっていた男児(2=当時)を窒息死させたとして、殺人罪などに問われた横浜地裁の裁判員裁判で受けた懲役26年の判決を不服とした物袋(もって)勇治被告(29)の控訴審第1回公判が12日に東京高裁で開かれ、即日結審した。判決は来年1月30日予定。
物袋被告側は男児について、目を離した隙に溺死したとして、殺意を否認。一審で無罪を主張したが、昨年7月に有罪を言い渡された。
問われている罪状は殺人のほか、複数の男児や女児へのわいせつ行為や、わいせつ目的の誘拐など多数。
一審では司法解剖を行った法医学者や、小児性愛傾向と断定した精神科医らが証人出廷し、小児性愛と殺人との因果関係が示唆された。
弁護側は一審で殺人と他の罪が一緒に審理されたことを問題視。幼児の陰部をもてあそんだり、撮影した事実が、物袋被告への偏見を生み、心証を悪くしたまま殺人の認定に至ったという。
控訴審でも「区分審理のやり方があった」と主張。そのうえで、「溺死の可能性」を指摘する法医学者と、事件の原因は同被告の「小児性愛でなく、幼いころにいじめられたPTSDだ」と指摘する精神科医の証人尋問を請求したが、高裁は許可しなかった。
黒いスーツに丸刈り頭の物袋被告は、小児性愛の話が出るたびに星柄のファンシーなハンカチで涙を拭くようなしぐさを見せるが、一審から傍聴していた人は「トラウマの話が出てくるとハンカチを取り出すのは変わらない。泣いているようには見えない」。
物袋被告は謝罪文を被害児童らの家族に宛てて書いて送ったが、すべて受け取りを拒否されているという。
一審で無期懲役を求刑した検察側も控訴。類似の事件では死刑または無期懲役が妥当であって「少なくとも無期懲役」を求めている。
(東スポの記事から引用)


いじめを受けた後遺症から幼児にわいせつ行為を繰り返した、との言い分は常軌を逸しており、裁判所が証人尋問を認めなかったのは当然の判断でしょう(いじめ体験が加虐的な性的嗜好を生み出したとの理屈は理解できますが、犯行は物袋被告自身の意思と欲求によって引き起こされたものであり、拒食症のように自身で統制できない心因衝動に駆られた結果とは思えません)
以下、長くなりますが物袋被告の児童買春・児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反として立件されたものを一部列挙します

1:被告人はD(1歳)が13歳未満の女児と知りながら、平成24年11月25日、神奈川県内で衣服を脱がせ裸にして陰部を露出させデジタルカメラで撮影し画像データ3点をPCのHDDに保存しもって児童ポルノを製造した。

2-1:被告人はE(5歳)が13歳未満の男児と知りながら、平成24年11月25日頃、神奈川県において全裸にし、口をガムテープで塞ぎ、両手首を紐で縛り緊縛し、陰茎や陰嚢を強く触り紐様のものを巻き付け緊縛したのち、陰茎の包皮をむき、亀頭部をことさら露出させデジタルカメラで撮影し、画像データ41点をPCのHDD内に保存した。

3:被告人はF(2歳)が13歳未満の男児と知りながら平成24年11月29日頃、埼玉県、神奈川県、またはその周辺において、下半身を裸にさせ陰茎を露出させデジタルカメラで撮影し、さらに同人を裸にし、陰茎を露出させ、デジタルカメラで撮影し、画像データ6点をPCのHDD内に保存した。

4:被告人はG(4歳)が13歳未満の男児と知りながら平成24年12月20日頃、埼玉県、神奈川県、またはその周辺において、同人を全裸にさせ陰茎露出した姿態をとらせ、それを携帯電話のカメラで撮影し、さらに裸の同人に、陰茎や陰嚢に紐を巻き付け緊縛し、陰茎を露出した姿態をとらせ、携帯のカメラで撮影し、画像データ15点をPCのHDD内に保存した。

5:被告人はI(1歳)が13歳未満の女児と知りながら同年8月23日頃、東京都内またはその周辺において、全裸にし両足を開かせデジタルカメラで撮影し、画像データ10点をPCのHDD内に保存した。

これらは犯行の一部でしかありません。これだけの犯行を繰り返しておいて、いじめ体験によるPTSDだったと述べたところで、裁判官や裁判員は同情もしないでしょう
大人が幼児相手になす行為ではないのですから
長くなりましたので一旦ここで切り上げ、物袋被告の加虐的嗜好について次の回で掘り下げます

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