豊中妊婦殺害事件で上原亮宏被告の懲役21年確定
マンションでの住民トラブルが殺人事件に飛躍し、妊娠中の女性が殺害された大阪府豊中市の事件で、被告である上原亮宏被告が控訴を取り下げたため、1審の大阪地裁による懲役21年の実刑判決が確定した、と報じられています
おととし、大阪府豊中市のマンションで妊婦をナイフで刺して殺害した罪に問われ、懲役21年の判決を受けた男が控訴を取り下げ、判決が確定したことがわかりました。
確定判決によりますと、無職の上原亮宏被告(55)は同じ階に住む妊婦の滝畠裕美さん(当時33)が自分に嫌がらせをしていると思い込み、おととし5月、自宅マンションの通路で滝畠さんの首などをナイフで複数回刺し殺害しました。
一審の裁判員裁判で上原被告は「事故と思っている」と殺意を否認し、弁護人も致命傷のけがについては、「精神障害によるパニックで記憶がなく責任能力はない」などと主張していました。
大阪地裁は殺意も完全責任能力も認定し、「精神疾患を考慮しても有期懲役刑の上限に近い刑が相当」として、懲役21年を言い渡しました。
これに対し上原被告は控訴していましたが、大阪高裁などによりますと、今月6日に自ら控訴を取り下げたということで、懲役21年の判決が確定しました。
(産経新聞の記事から引用)
そもそもこの事件は、被害妄想に憑りつかれた上原被告の思い込みが発端です
大阪府豊中市のマンションで5月27日、6階住人の女性(33)が殺害された事件。女性は大量の血だまりの中に倒れ、そばには1歳7カ月の長男がいた。女性は妊娠数カ月だった。
これだけでも衝撃的な事件だが、逮捕された無職の上原亮宏容疑者(53)が同じフロアの住人だったことに加え、その供述内容が世間に得体の知れない不気味な恐怖を与えた。
「いろんな人から嫌がらせを受けていた。監視されたりストーカーされたり、我慢できなかった。6階の住人は全員が『グル』になり、自分を監視していた」
こうした思い込みから殺人に走ったとしても、被害者の側はたまったものではありません
被害妄想が顕著なだけに統合失調症を患っていたいたと推測されますが、だからと言って罪一等を減じたところで誰も得をしません
無職の上原容疑者がなぜこのマンションに居住していたのかは不明ですが、精神疾患を疑われるような不審な人物の近くには住まない、というのが最善の予防策です
これは精神疾患者を差別する意図はなく、身を守るという観点から申し述べているのであり、自衛のためです
大金をはたいて購入したマンションからすぐさま引っ越すなど困難、との事情はあるのでしょうが、家族の命を守るのが最優先です
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