線路突き落としの元慶応大生に執行猶予付き判決
昨年11月、交際相手の女子学生をホームから突き落とし、殺人未遂容疑で逮捕された慶応大学の元学生、小沢友喜被告に対する判決公判があり、横浜地方裁判所は懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を下しています
弁護士志望だった小沢被告は退学処分を受けており、酒に酔った挙句の不祥事で随分と高い代償を払う結果となりました
身をもって社会の厳しさを学んだとすれば、全くの無駄ではないわけですが
交際相手を駅のホームから突き落としてけがを負わせたとして、傷害罪に問われた元慶応大生の小沢友喜被告(22)=退学処分=に対し、横浜地裁は23日、懲役1年6カ月執行猶予3年(求刑懲役1年6カ月)の判決を言い渡した。
並河浩二裁判官は「動機は身勝手だが反省し、被害者も寛大な判決を求めている」と述べた。
判決によると、被告は学生だった昨年11月6日夜、当時交際していた女子学生やサークル仲間らと飲酒。2次会に参加しようとしたが、酒に酔った様子を不安に思った交際相手に止められた。
煩わしく思った被告は、横浜市港北区の東急東横線日吉駅のホームで女子学生の背中を押して線路に突き落としたうえ、ホームによじ登ろうとする手を何度も足で蹴り、けがを負わせた。
裁判では、いったん駅を離れた被告が現場に戻り、警察官に事情を話して自首した経緯も明らかになった。
(朝日新聞の記事から引用)
執行猶予付きの有罪判決をどう受け止めるかは、小沢被告次第です
被害者である女子学生との間で示談が成立し、裁判所に対し「寛大な処分を求める」との一筆を提出していたのでしょう
大学はすでに退学処分となっていますので無職のままとはいかず、さりとて執行猶予の身でどこかの会社に就職するのは困難が伴います
名前を検索すれば犯罪歴が露見する時代であり、酒に酔っていたとはいえ女性を線路に突き落とすような人物を、好き好んで雇う会社はありません
どこかの大学の法学部にでも入り直し、法科大学院を経て司法試験を目指すのでしょうか?
そのための学費を親に負担させるのか、自分で稼ぐのかは分かりませんが
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