娘を性的暴行した父親に懲役に懲役4年の判決
近親相姦事件が法廷で裁かれるケースは多くありません。が、家庭内でのレイプ事件は決して稀なものではなく、ほとんどの場合、被害者が刑事告訴に踏み切らないまま、うやむやにされているのが実態だと言われます
最近では児童相談所や第三者が性的虐待を察知することで表沙汰になるケースもあるのですが、だからといってそれが刑事告発に直結するものでもなく、現場では取り扱いに苦慮している…というのが自分の経験です
過去にも自分が相談に関わった少女から父親による性的虐待を示唆する話が出た際、それを関係機関に報告したのですが、「父親が自分の娘に手を出すなんてありえない。その娘は自分の家出を正当化するため、噓をついている」と決めつけ、頑として聞き入れませんでした
頻繁に家出を繰り返し、不純異性交遊や窃盗などなどの事件を起こした少女のケースなのですが、後に家庭裁判所や病院での調査に応じた父親は娘への性的虐待を認めています
さて、毎日新聞の報道によれば未成年者である娘に長期間にわたり性的虐待を加えたとして起訴された父親に対し、大阪地方裁判所は懲役4年の実刑判決を言い渡したと伝えられています
父から性的虐待:娘が減軽求め嘆願書 大阪地裁認めず
18歳未満の娘に長年にわたり性的虐待をしたとして、児童福祉法違反罪に問われた実父の男の判決公判で、娘が記したとして弁護側から提出された刑の減軽嘆願書を、大阪地裁が情状証拠として認めなかったことが分かった。
嘆願書で娘は「被害感情はなく寛大な処分を求める」としていたが、荒金慎哉裁判官は「提出されること自体が不自然」と判断し、懲役4年(求刑懲役6年)を言い渡した。
「提出自体が不自然」
性暴力被害者からこうした嘆願書が提出されるのは極めて異例。
29日に言い渡された判決などによると、40代の男は2008年、離婚していた妻と当時小学生だった娘と同居を再開。直後から性的虐待が始まった。娘は中絶手術も受けている。男は「しつけから始まった愛情表現で、性的欲求を満たすつもりはなかった」と釈明していた。しかし、判決は「身勝手で不合理な弁解だ。反省の態度はうかがえない」と退けた。
弁護側は公判で「娘に被害感情はない」として、執行猶予判決を求めていた。母親と娘がそれぞれ署名した嘆願書2通を情状証拠として提出。文面はパソコンで作成されていた。嘆願書は母親と娘が話し合って作成したとみられる。
これに対し荒金裁判官は、「健全な父子関係を構築できず、性道徳を持てないまま現在に至っているのは明らか。被害女児の健全な育成に与えた影響は甚大だ」と指摘。その上で、「特段の措置が講じられたわけではないのに、このような嘆願書が提出されること自体が不自然」とし、嘆願書による情状酌量を認めなかった。
捜査関係者によると、娘は「違和感はあったが父親の怒りを買うのが怖くて言い出せなかった」と警察に供述。母親は「うすうす(虐待に)気付いていたが、聞かなかった」と話している。
弁護人は嘆願書について、「被告と被害児童の双方の不利益にならないと考え、証拠を提出した。作成の経緯は守秘義務があり答えられない」と取材に話した。
専門家によると、幼少期から性的虐待が続くと、被害をしっかり認識できないことが多いという。虐待だったと将来認識した時点で、心的外傷後ストレス障害(PTSD)などを発症することがあるとされている。
事件は娘が知人に打ち明けたことで発覚し、警察が今夏に同法違反容疑で男を逮捕した。娘は児童相談所に一時保護されたが、現在は自宅に戻って母親らと暮らしている。
日本子ども虐待防止学会事務局長・山本恒雄さん
家庭という閉ざされた空間で起きる性的虐待は、家族関係の崩壊を恐れた子どもに被害を隠そうとする心理が働く。幼少期から虐待を受けた場合、子どもは被害感情を持てないことが多い。違和感に気づいた子どもを「悪い子だ」として、自分の共犯者に仕立てる親すらいる。
すると、子どもは自分にも落ち度があると言い聞かせるようになる。虐待が発覚することで両親との関係が悪化しないよう、被害をさらに隠そうとする子どももいる。
虐待を受けた子どもは、自尊感情や主体性を持てなくなる傾向がある。性的虐待の場合は特に、被害を認識できるのが何年も後になることが多い。大人になってから当時の記憶が突然よみがえり、深刻なトラウマ症状やうつ、不眠といった心身の不調に見舞われたり、自殺に至るケースもある。
被害者のプライバシーを守るため、記事では事件の経緯など詳細な説明は省いているのでしょう。なので、この親子の関係をあれこれ詮索するのは控えます
父親がたとえ「娘との関係は合意の上だった」などと主張しようと、それを容認するのは大間違いであり、処罰するのが正当です
父親を刑罰を科すことこそ、被害者が抱く「自分が悪いのかもしれない」といった疑念や懸念を払しょくする一助になるのであり、罪悪感から救い出すきっかけになります
父親から性的な虐待を受けてきた少女の場合、自傷行為に走る例が少なくありません。もちろん自傷行為=近親相姦による被害、と断定するものではないのですが
上述の少女の例に漏れず、面談する際には必ず手首などに自傷痕の有無を確認するのが基本です(そんな基本もわきまえていない専門家がいたりもするのですが)
自傷痕があれば、それは彼女がこれまでにどれだけ傷ついてきたかを示すのであり、看過してはならないのです
上記の裁判では娘と母親が減刑を求める嘆願書を提出した、とあります
この嘆願書は被告人である父親が弁護人に頼み、減刑(せめて執行猶予をつけたいとの思惑から)のため書かせたものなのでしょう
そこには己の罪を償おうとする自覚など微塵もなく、ただ刑務所にだけは入りたくないとのエゴ丸出しの考えが垣間見えます
この身勝手な父親が刑務所に服役してこそ被害者は救われるのであり、家の中に居座ったままでは何の解決にもなりません
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