高市総務相 「ワンセグ携帯もNHK受信料払え」
先日、さいたま地方裁判所で、「ワンセグ放送を視聴できる携帯電話を持っているだけでNHKに受信料を支払う義務があるかが争われた訴訟に関し、「携帯電話の『携帯』は、放送法が規定する受信設備の『設置』にはあたらない」とし、支払い義務はないとの判断が示されました
この判断にNHKは納得せず、控訴する姿勢のようです
そこへ放送事業を所管する高市早苗総務大臣が、「ワンセグ放送を受信できる携帯電話も、受信契約の対象だ」と発言して物議をかもしています
係争中の訴訟について、監督官庁が介入する発言をするのは珍しくないないものの、この発言にはインターネット言論から批判が噴出しています
さいたま地裁が8月、ワンセグ放送を受信できる携帯電話を持っているだけではNHKの受信料を支払う「義務はない」と判断したことについて、高市早苗総務相は2日の閣議後記者会見で「携帯受信機も受信契約締結義務の対象と考えている」と述べた。
裁判では、ワンセグ機能つき携帯電話の所有者が、放送法64条1項で受信契約の義務があると定められている「放送を受信できる受信設備を設置した者」にあたるかが争われた。
高市氏は、「NHKは『受信設備を設置する』ということの意味を『使用できる状況に置くこと』と規定しており、総務省もそれを認可している」と説明した。
NHK広報部は2日、朝日新聞の取材に「現在、控訴の手続きを進めている」とした。高市氏は「訴訟の推移をしっかりと見守っていく」と述べた。
(朝日新聞の記事から引用)
現実としてワンセグ放送受信可能な携帯電話の契約者に対し、NHKが受信契約を迫るという事例はないのであり、あくまで「今後、受信料徴収の可能性がある」という段階にすぎません
しかし、NHKとしては今回の訴訟をきっかけに法律解釈を確定させ、ワンセグ放送受信可能な機器(携帯電話以外も含む)からも受信料徴収をする根拠を明確化させたいのでしょう
この問題について高市総務大臣が口を出し、「受信契約ありき」の立場を表明したのですから、総務省としてはいまさら議論するつもりないのでしょう
NHKの受信料に関しては国民の間でさまざまな意見・主張があるのですから、今一度議論すべきだと自分は思います
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