「キングオブコメディ」高橋被告に執行猶予判決

学校に侵入しては制服などを盗んでいたとして逮捕、起訴された元キングオブコメディの高橋健一被告の判決公判で、東京地方裁判所は懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役3年)を言い渡しています
被害者の約半数と示談が成立しているのが執行猶予をつけた理由のようですが、妥当な判断と言えるのか疑問です


高校に侵入して女子生徒の制服を盗んだとして、窃盗などの罪に問われたお笑いコンビ「キングオブコメディ」=解散=の元メンバー、高橋健一被告(45)の判決公判が9日東京地裁で開かれ、菅原暁裁判官は懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役3年)の有罪判決を言い渡した。
菅原裁判官は「被告の性癖は根深く、再犯の恐れがある」と指摘。一方で、被害者の過半と示談が成立していることなどを考慮し、実刑は回避した。その上で「更生と口でいうのは簡単だが容易ではない。謝罪の気持ちや支えてくれる方々のことを考え、生活していってほしい」と説諭した。
判決などによると、約20年前から制服窃盗を繰り返してきた高橋被告は、逮捕前の約1年間に6件の窃盗を行った。被害者数は立件分だけでも25人、被害品は制服など182点(約77万円相当)に上るとされる。
(産経新聞の記事から引用)


20年以上も前から制服盗を繰り返しており、自宅に隠し持っていた衣類は600点を超えるとされます。半分は時効なので罪には問えないものの、その常習性は明らかでしょう
裁判官自身が、「再犯の恐れがある」と認めているのに執行猶予(無罪という意味ではなく、刑務所への収監を猶予するとの意味ですが)を付けるのはどうかと思ってしまいます
前回も指摘しましたが、女子生徒からのいじめが原因で生身の女の子が怖くなり、それで制服へ執着するようになったとの高橋被告の説明は辻褄が合いません
過去には電車内で女子高生への痴漢行為で逮捕されています
「生身の女の子が怖い」と言いつつ、痴漢行為を働くのは矛盾の極みでしょう
制服への執着というフェティシズムに耽溺した理由を、高橋被告自身よくわかっていないのであり、自らの犯罪の根源と向き合うのを避けるため、「いじめが原因で」と理由付けしたように映ります
高橋被告が再犯に至ると決めつけるわけにはいかないながら、女子高生や制服への執着から解放されるとは思えないのです
もちろん、刑務所はカウンセリングや治療の場ではないので収監が最善の選択とは言いません。ならば、高橋被告はどうするのでしょう?
仕事を失った現状で、自ら治療費を負担して心療内科やカウンセリングを受けるのは困難かもしれません。しかし、「裁判が終わった。執行猶予だけど自由の身になった。やれやれだぜ」と何もしないままでは、将来が不安視されます

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