ベビーシッター殺人 無期懲役求刑

ベビーシッターとして預かっていたこどもに虐待を加え、殺害した容疑で起訴された物袋勇治被告の論告求刑公判で、検察側は無期懲役を求刑しています
これに対し、弁護側は「殺害していない可能性を完全には却下できない」と主張し、業務上過失致死罪の適応で懲役7年が相当であると弁論しています


埼玉県富士見市のマンションで平成26年3月、預かっていた横浜市の男児=当時(2)=を窒息死させたとして殺人罪などに問われた元ベビーシッター、物袋(もって)勇治被告(28)の裁判員裁判の論告求刑公判が8日、横浜地裁(片山隆夫裁判長)で開かれ、検察側は「更生する可能性は考えられない」として無期懲役を求刑した。判決は20日。
検察側は論告で「男児の鼻と口を長時間ふさぐなど強固な殺意があった」と述べた。当時8カ月の弟を重度の低血糖症にさせたとする保護責任者遺棄致傷罪については「ミルクなどを与えず、同じ部屋に長時間一緒におり、弟の異常には当然気付いていた」と指摘した。
また、子供約20人の衣服を脱がせて撮影したとする児童買春・ポルノ禁止法違反や強制わいせつ罪などについては「幼児らに対する強い性的意図で一連の犯行に及んだ」と述べた。
一方、弁護側は「男児を殺害していない可能性も完全に却下できない」とし、業務上過失致死罪などで懲役7年が相当とした。物袋被告は最終意見陳述で「男児を殺害していない」と主張した。
(産経新聞の記事より引用)


「目を離した隙に風呂で溺れて死んだ」とする物袋容疑者の主張はあまりに不自然であり、信ぴょう性を欠きます。そもそも物袋被告がベビーシッターという仕事に責任感を持って取り組んでいたとは思えず、金のためと幼児にわいせつ行為をするためにベビーシッターの看板を利用していただけ、と思ってしまいます
女性セブン2014年4月10日号掲載の記事では、物袋被告の家庭の事情を取材しています


(前略)
横浜市内で自営業の父と、保険の外交員のかたわら夜は保育所で働く母(50才)との間に育った物袋容疑者。小中と通った公立の学校に居場所はなかったようだ。
「会話はするんですけど、円滑にコミュニケーションを取ることができない子で、いじめられていたわけではないんですが、周囲からも浮いていましたね。友達もほとんどいなかったと思います」(中学の同級生)
家に帰っても、近隣の住民から煙たがられる存在だった。
「“ふざけんじゃねえ! バカヤロウ!”という物袋容疑者の大声が家の中から昼も夜もなく聞こえるんです。窓を閉めていてもわかるくらいの怒鳴り声で。それが小学校高学年から中学校ぐらいまで、毎日のように続いていました」(同じ団地に住む男性)物袋容疑者が、こんな行動を取るようになったのは、母親の影響が強くあったようだ。
「母親は物袋容疑者に“ぐずぐずすんな、さっさとしろ!こののろま!バカ!”とよく怒鳴っていたんです。人前でも所構わず、ですよ。いつもイライラしているような人でした。きっと彼は、そんな母親に不満を持ち、対抗するように敵対心を表に出すようになっていったのではないでしょうか」(別の近隣の住民)
そんな環境のなか、中学を卒業した物袋容疑者は調理関係の専門学校へ進む。派遣や配送などの職を転々とした後、2012年3月から、横浜市内の保育所で月に3~4日ほどの頻度で働き始めた。
「保育の知識なんて持ち合わせていなかった物袋容疑者が、その道を選んだのは反発する母親を見て、こんな母親でも保育の仕事ができるのなら“自分にもできるはず”という幼稚な発想からだったんだと思いますよ」(物袋容疑者を知る人)


物袋被告の母親が保育所で働いていた、というのには驚きました
彼にとって母親とは、威圧的で独善的な、こどものことなど意に介さない絶対的な支配者というイメージだったのかもしれません
そしてベビーシッターとしての物袋被告は、こどもに対し威圧的な態度で接し、支配者のごとく振舞っていた、と考えられるのです
しかし、彼の歪んだ幼児に対する性的な欲望がどこから芽生えたのかは、これだけで説明できません
思春期の頃、同年齢の身近な女性(同級生であったり、近所に住む幼なじみなど)に恋愛感情を抱くのが通常なのですが、物袋被告にはそんな経験がなかったのかもしれません。だからこそ幼いこどもを性的な欲望の対象にしたとも考えられるのですが、あまりに安直な決めつけになってしまいます
おそらくは母親のサディスティックなしつけ、体罰の影響下にあって、被虐と加虐の歪んだ性的欲望を育んだと考えられるのですが(おもらしをした際に、罰としてペニスを打擲したり、縛るなど虐待を母親が加えていた可能性が推測されます)

訂正:公判で明かされた話では、物袋被告は中学生時にいじめを受け、下着を脱がされたり、性器に暴行を受けるなどの体験があったとされます

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