三鷹女子高生殺害を考える8 リベンジポルノで追起訴
東京都三鷹市で起きたいわゆるストーカー殺人の差し戻し裁判で、検察側は池永チャールストーマス被告を、児童ポルノ法違反で追起訴したと報じられています
そもそもこの事件では一審の地裁判決で、インターネットに被害者との性行為画像を投稿し被告の行為をも加味し、懲役22年の判決を言い渡していました
ところが東京高等裁判所での控訴審では、「起訴されていないリベンジポルノの犯行を裁判官・裁判員が考慮して量刑に加味するのは誤り」だとして、差し戻したものです
そのため、検察は遺族の意向を汲んで、改めて児童ポルノ法違反で追起訴するという手段に出たわけです
東京都三鷹市で2013年10月、元交際相手の女子高校生(当時18歳)を殺害したとして殺人罪などに問われた無職、池永チャールストーマス被告(23)は4日、東京地裁立川支部で開かれた差し戻し審の裁判員裁判初公判で、高校生の画像をインターネットのサイトに投稿したとして追起訴された児童ポルノ禁止法違反も含め、起訴内容を「認めます」と述べた。弁護側は、追起訴は公訴権乱用で違だと主張した。
被告の画像投稿は「リベンジ(復讐(ふくしゅう))ポルノ」として社会問題化したが、検察側は当初、この行為自体は起訴しなかった。検察側は法廷で遺族の意見陳述を読み上げて追起訴の経緯を説明。弁護側は、差し戻し前の1審で問わなかった罪を追加するのは「刑事訴訟法の目的に反する」として追起訴は無効と指摘した。菊池裁判長は追起訴の当否について、裁判員法の規定に基づき裁判官3人だけで判断し、結果は判決で示すとした。
1審は投稿を「殺害と密接に関連する」と重視して懲役22年としたが、2審の東京高裁は「起訴されていない罪で実質的に処罰した疑いがある」と審理を差し戻した。
遺族は、差し戻し審では投稿が判決に反映されず刑が軽くなる可能性を懸念し、児童ポルノ禁止法違反容疑で告訴。これを受け検察が同法違反などで追起訴し、殺人などの起訴内容と併合して審理されることになった。
検察側は冒頭陳述で、別れ話を切り出された被告は、画像を流出させると示唆して関係継続を求めたが、かなわずに未練と恨みを募らせ、高校生の殺害と画像投稿を計画、実行したと指摘した。
1、2審判決や起訴状によると、池永被告は13年10月8日午前、三鷹市の高校生の自宅に侵入。同日夕、高校生の首や腹を所持していたナイフ(刃渡り13センチ)で刺して殺害した。また、同年7月以降、高校生の画像13点をインターネットのサイトに送って保存したうえで、10月6日と8日、ネット上でサイトのURLを公開し、不特定多数の利用者が閲覧できる状態にしたとされる。判決は15日。
◇遺族「もれなく処罰を」
高裁判決後、検察が異例の追起訴に踏み切った背景には、差し戻し審で量刑がさらに低くなることへの懸念がある。追起訴により、裁判員は差し戻し前の判断にとらわれずに量刑を評議できることになった。
差し戻し前の1審判決は、無期懲役の求刑に対して懲役22年。これに対して東京高裁が「起訴されていない画像投稿の行為を実質処罰した疑いがある」と差し戻した。地裁は上級審である高裁の判断に拘束されるため、起訴内容が変わらなければ、差し戻し審では画像投稿の立証は制限される。懲役22年を上回る判決を言い渡すのは難しい。
遺族は当初、画像投稿が改めて取り上げられるのを望まず、検察も遺族感情を考慮して児童ポルノ禁止法での起訴を見送った。だが、2審判決を経て遺族が「被告の行為がもれなく処罰されることを求めたい」と告訴し、追起訴に至った。裁判員がこうした経緯をどう量刑に反映させるかも、裁判のポイントになる。
(毎日新聞の記事から引用)
杓子定規な訴訟の手続き論で裁判を差し戻され、やり直しになるというのは遺族にとって苦痛でしょう
上記の毎日新聞の記事では、「裁判員がどう量刑に反映させるか」が裁判のポイントだと末文に書いていますが、これは筋が違います
追起訴を認めるかどうか、東京高等裁判所がどう判断するかが重要な分かれ目なのであり、一審の裁判員の判断などあっさり否定し、覆す可能性があります
裁判員の判断を斟酌しようとしない高等裁判所判事の態度は、明らかに裁判員制度を否定するもので、「裁判はオレたちプロの領域だ。素人が口出しするな」と言わんばかりのものです
裁判員制度を導入したからには、その判断が反映された一審の判決を尊重するべきであり、高等裁判所がいたずらに差し戻すような真似は慎むべきでしょう
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