大阪パチンコ店放火殺人 高見被告の死刑判決確定

2009年7月に大阪市此花区の雑居ビルのパチンコ店「Crossニコニコ」が放火され、客や従業員5人が焼死した事件で、最高裁判所は高見素直被告に対する1審、2審の死刑判決を支持し、上告を棄却したと報じられています
営業中のパチンコ店の中でガソリンを撒き、火をつけるという無差別テロのような荒っぽい犯行でした。高見被告は起訴前に検察側が行った精神鑑定で統合失調症とされましたが、検察は十分な責任能力がるとして起訴しています


大阪市で平成21年に5人が死亡したパチンコ店放火事件で殺人罪などに問われ、1、2審で死刑とされた高見素直被告(48)の上告審判決で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は23日、「人出が多い日曜日のパチンコ店を狙った計画的な無差別殺人で極めて残酷かつ悪質。遺族の処罰感情も峻烈だ」として被告の上告を棄却した。5人の裁判官、全員一致の意見。死刑が確定する。
公判を通じた争点は被告の責任能力で、弁護側は「被告には当時から現在まで妄想がある。死刑は回避すべきだ」と訴えていた。これに対し同小法廷は「行き詰まりを感じていた被告が妄想上の声を聞くなど、動機形成の過程には妄想が介在するが、一因に過ぎない」と指摘。「犯行の前後で終始一貫性のある行動をしており、精神症状が犯行に及ぼした影響は間接的だ」と責任能力を認めた。
また、弁護側は絞首刑について「憲法が禁じる残虐な刑罰だ」と憲法違反を主張したが、同小法廷は「死刑制度が執行方法を含めて合憲なことは判例から明らかだ」と退けた。
1審大阪地裁の裁判員裁判は「被告に犯行当時、妄想はあっても主体的に判断し行動できていた」として責任能力を認めて求刑通り死刑とし、2審大阪高裁も1審を支持した。
判決によると高見被告は21年7月5日、大阪市此花区のパチンコ店でガソリンを床にまきマッチで火を付けて客や店員5人を殺害、10人に重軽傷をさせた。
(産経新聞の記事から引用)


この事件の裁判に関しては2011年の大阪高等裁判所の判決を、当ブログで取り上げています
高見被告は消費者金融に200万円ほどの借金があり、これを返済する目処が立たなかったので嫌気し、誰でもいいから殺してやろうとの犯行を計画したものです
やぶれかぶれになり、無関係な人を巻き込んだ所業に同情の余地はなく、統合失調症による妄想が影響を及ぼしたとしても死刑が相当でしょう
当然、高見被告は被害者遺族への補償も行っておらず、死刑判決すら何の救いにもならないのが現実です
せめて社会正義を示すためにも、速やかに刑を執行するべきです
なお、前回の記事でも触れていますが、高見被告の統合失調症は生来のものではなく、覚醒剤濫用の結果です。元プロ野球選手の清原が逮捕されて注目を集めていますが、覚醒剤の怖さは「使用をやめれば正常に戻れるわけではなく、さまざまな後遺症に悩まされ続ける」ところにあります

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