靖国訴訟門税払い 在日韓国人激怒

大阪地方裁判所で、安倍首相の靖国神社参拝を「憲法違反だ」として訴えた裁判の判決が言い渡され、請求が棄却されたと報じられています
いわゆる「政教分離」を巡る裁判なのですが、安倍首相の靖国神社参拝は政務ではないのですから、棄却は当然でしょう
産経新聞による長文の記事で、興味深い指摘が山盛りなため一部を引用させてもらいます。憲法を学ぶ学生さんは是非とも参考にしてもらいたいものです


原告の「完全敗訴」が言い渡されると、法廷の内外で怨嗟の声が渦巻いた。「裁判所は安倍のポチになるのか!」。安倍晋三首相の平成25年12月の靖国神社参拝が憲法の政教分離原則に反しているとして、戦没者遺族や台湾人、在日韓国人ら765人が、参拝差し止めと1人あたり1万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が1月、大阪地裁であった。
小泉純一郎元首相の参拝をめぐり、かつて高裁が「違憲」判決を出したこともある大阪で、原告側は再び同様の結論を引き出そうとしたが、地裁はあっさりと請求を棄却し、憲法判断にも踏み込まなかった。近年の靖国訴訟ではこうした門前払いの流れが定着し、原告側の望むような判決が出る可能性は、ほぼないと言っていい。識者も「意味のない訴訟をいつまで続けるのか」とあきれ顔だ。
「参拝による法的利益侵害なし」
1月28日、大阪地裁で最も大きい202号法廷。満杯の傍聴席に向かって、佐藤哲治裁判長が判決の要旨を読み上げた。
「首相の参拝によって、原告の法的利益が侵害されたとは言えない」
原告の主張が一つ、また一つと否定されていくにつれ、静粛であるべき法廷がヒートアップしていく。
「ナンセンス!」
「おかしいやん」
「税金ドロボー」
裁判長が「静かにお願いします」とたしなめてもおさまらない。
地裁正門前では「違憲判断」に望みをかけていた原告らが「不当判決」「司法は靖国参拝を戦争準備と認識せず!」と書かれた紙を掲げた。
閉廷後、大阪市内で開かれた原告や弁護団の記者会見。過去に小泉元首相の参拝をめぐる訴訟にも原告として加わっていた男性(65)は「裁判所の存在理由を失わせるような、でたらめな判決。裁判長は安倍の参拝理由を代弁している。(首相に)尻尾を振っていることへの絶望感がある」と、司法を犬になぞらえて痛烈に批判した。
訴訟で原告側が展開してきた主張の一つに「平和的生存権の侵害」というものがある。
平和的生存権は、「戦争放棄および戦力不保持の原則を堅持した社会で生存する権利」を指すという。
この権利が首相の靖国参拝とどう関わるのか。
原告側によれば、戦前・戦中の靖国神社は「戦争完遂のために戦死を美化する宗教的思想的装置」であり、その性格は現在も変わらない。
そんな靖国神社に憲法9条改正を掲げる安倍首相が参拝することは「戦争の準備行為と十分に評価できるものである」。だから、参拝により平和的生存権が侵害された-というロジックになっている。
この点に関する地裁判決は以下の通り、簡潔なものだった。「平和的生存権の具体的な内容はあいまい不明確」また「回顧・祭祀(さいし)に関する自己決定権の侵害」という主張もある。
靖国神社に合祀(ごうし)されることは「国あるいは天皇のために喜んで死んだ」と意味づけされることである。首相の参拝は慰霊行為ではなく、国のために死んだことをたたえる「顕彰行為」にあたる。
そうした考えを持たない遺族にとっては首相に「顕彰」されることは苦痛でしかなく、戦没者との心の交流の妨げになる-というのだ。
だが安倍首相は、参拝にあたって「日本は、二度と戦争を起こしてはならない。私は、過去への痛切な反省の上に立って、そう考えています」との談話を発表していた。地裁判決はこうした経緯から「『国(あるいは天皇)のために喜んで死んだ』のだと意味づけるものではない」と退けた。
(以下、略)


原告側の主張・立場は上記の記事からも明らかで、あちら系の人たちとその支援者による訴訟です
判決では彼らの唱える、「靖国神社参拝→戦争準備行為→平和的生存系の侵害」とする主張をあっさりと退けています
また、左翼系思想家らが好んで使う「回顧・祭祀に関する自己決定権の侵害」との主張も退けられています。これは自己決定権とは称していますが、日本の天皇制そのものを否定するための屁理屈です
自分は天皇に顕彰されたくない→天皇制を認めない→天皇制は人格権を侵害しているとのロジックになります
こうして彼らの主張はあっさりと否定されたのですが、もちろん納得などしないのでしょうし、今後も同種の訴訟を繰り返すものと予想されます
省略しましたが、記事では「小泉元首相は在任中の平成13年から毎年、靖国神社に参拝。全国6地裁に8件の訴訟が起こされたが、いずれも原告の敗訴が確定している」と書かれています
そもそも「政教分離」の原則は、戦前の天皇の神格化とそれによる政治の壟断(天皇の名を出せば誰も逆らえず、批判も反対もできない政治体制)の反省として生まれたものです。戦後の政治ではかつてのような天皇の名による強制はないのですし、ほとんどの政治家もその点は理解しているものと思います
ただ、一部の左翼政治家とその支援者、メディアだけが「靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に違反する」と騒ぎたて、憲法学者の中にもこうした屁理屈を支持し、学生に間違った憲法解釈を吹き込んできました
再び記事から引用しますと、「最高裁は小泉元首相の参拝をめぐる判決で平成18年6月、『人が神社に参拝する行為は他人の信仰生活に圧迫、干渉を加えるものではない。このことは内閣総理大臣の参拝でも異ならない』として、損害賠償の対象にはならないと判示した。そのうえで『参拝が違憲であることの確認を求める訴えに確認の利益がなく、却下すべきことも明らか』と憲法判断の必要性すら認めなかった」とあります
憲法学者たちはこの最高裁判決の意義を、きちんと学生に教えるべきでしょう

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