多摩川中1殺害事件を考える11 判決は懲役9年以上13年以下

多摩川の河川敷で中学1年生の上村遼太さんを殺害した船橋龍一被告(19)に対し、横浜地方裁判所は懲役9年以上13年以下の不定期刑を言い渡しています
不定期刑は未成年者及び成人して間もない大人を対象とした刑罰であり、敢えて刑期の幅に柔軟性を持たせ、矯正可能性(刑事法の専門家は可塑性という表現を使います)を活かそうとする趣旨でも設けられたものです
刑務所に服役後、著しく反省・改善が進んだ場合は短い刑期で済むよう運用されます
しかし、本件の場合はどうなのでしょうか?
検察の求刑が10年以上15年以下の不定期刑でした。これを2年も割り引いた理由がどこにあるのか、裁判官の見識を問い質したいところです


川崎市で昨年2月、中学1年の上村遼太君(当時13歳)を殺害したなどとして、殺人と傷害の罪に問われたリーダー格の少年(19)の裁判員裁判で、横浜地裁は10日、懲役9年以上13年以下の不定期刑(求刑・懲役10年以上15年以下)を言い渡した。
近藤宏子裁判長は「手口の残虐性は際立っており、主導者として最も重い責任がある」と指摘する一方、「計画性はなく、成育環境に由来した未熟さが影響している」と述べた。
判決によると、少年は昨年2月20日未明、川崎市川崎区の多摩川河川敷で、他の少年2人(ともに18歳、傷害致死罪で起訴)と共謀し、上村君の首をカッターナイフで何度も切りつけたり、裸で川を泳がせたりして殺害した。事件前の昨年1月には、横浜市内で上村君の顔を殴るなどし、約2週間のけがを負わせた。
判決は、横浜での傷害事件を知った上村君の友人たちが少年宅に押しかけて来たのは、上村君が告げ口したためだと少年が邪推し、怒りを募らせていたと指摘。殺害動機は、上村君の友人たちからの報復や警察に逮捕されることを恐れ、突発的に「殺害するほかない」と考えたためだと認定したうえで、「極めて自己中心的、短絡的な発想」と非難した。
また、上村君は少年たちが立ち去った後、20メートル余りはって移動した後に絶命したことについて、近藤裁判長は「凄惨せいさんというほかない」と指摘、「被害者が味わった恐怖や苦痛は甚大で、その無念さは察するに余りある」と述べた。
少年は、近藤裁判長の方を真っすぐに見ながら判決を聞き、裁判長に「分かりましたか」と問われると、微動だにせず、「はい」とだけ答えた。
傷害致死罪に問われた他の少年2人の裁判員裁判は、横浜地裁で3月以降に行われる。
(読売新聞の記事から引用)


判決を受けた船橋被告が考えるのは、「最短9年の服役で刑務所から出るにはどうすればいいのか?」であり、反省も改善も後回しでしょう。あるいは弁護人との面会で、「8年くらい服役すれば仮釈放になるのではないか?」としつこく問い詰めているのかもしれません
テレビで「無期懲役でも15年服役すれば仮釈放になる」などとデマを流す弁護士もいるくらいであり、そんな都市伝説を船橋被告のような人物は簡単に信じてしまいます
ですから、「言い渡された刑期よりずっと早く出られる」と考え、刑務所生活への不安を紛らわそうとするわけです
しかし、船橋被告が刑務所での生活に馴染めるかは大いに疑問です
受刑者は新聞も読んでいますから、中学1年生を嬲り殺しにした船橋被告のことを知っています(新聞報道で実名は伏せられていますが)
ほとんどの受刑者は弱い者いじめの挙句に殺害してしまった船橋被告を卑劣なチキン野郎だと感じており、冷淡に接するでしょう
そんな環境に耐えられずケンカでもしようものなら懲罰をくらい、仮釈放の順番は後回しになります(相手に怪我をさせると傷害事件として立件され、服役中にも関わらず事件を起こしたとして有罪判決が下り、さらに刑期が加算されます)
もちろん仮釈放の審査で上村君の遺族の意向も反映されますので、遺族が仮釈放に反対すれば、すんなりとは審査を通らないはずです

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