闇サイト事件堀被告 別件強盗殺人で死刑判決

いわゆる「闇サイト」事件で、仕事帰りの女性会社員を拉致し、殺害した事件で無期懲役の刑が確定していた堀慶末被告が、別件である愛知県碧南市での強盗殺人事件により死刑判決を言い渡されました
強盗を企て、殺害も厭わないという鬼畜の所業を重ねていたのですから死刑判決は当然でしょう


愛知県碧南市で1998年にパチンコ店勤務の馬氷一男さん(当時45歳)と妻里美さん(同36歳)が殺害された事件などで、強盗殺人、強盗殺人未遂などの罪に問われた住所不定、無職、堀慶末(よしとも)被告(40)の裁判員裁判の判決公判が15日、名古屋地裁であり、景山太郎裁判長は求刑通り死刑を言い渡した。
起訴状によると、堀被告は98年6月28日、住所不定、無職、佐藤浩被告(39)ら2人=いずれも強盗殺人などの罪で起訴=と共謀して馬氷さん夫婦を絞殺し、現金6万円などを奪ったとされる。また、堀、佐藤両被告は2006年7月20日、名古屋市守山区の女性(78)宅に侵入し、女性の首を絞めて大けがをさせ、貴金属などを奪ったとされる。
堀被告は07年に名古屋市千種区であった「闇サイト殺人事件」の実行犯3人のうちの1人で、12年に無期懲役の刑が確定している。
(毎日新聞の記事から引用)


さて、今回の裁判員裁判での死刑判決がこのまま確定するのか、あるいは控訴審である高等裁判所がひっくり返すのか、注目されます
最高裁判所は2012年の判決の中で、刑事裁判の控訴審について「事後審査に徹すべきで、1審判決を破棄するには論理則や経験則に照らして不合理だと示す必要がある」との指針を示していました。これは1審の裁判員裁判の判断を尊重するべきだ、との考えを示したものと解釈されます
しかし、別の事件で東京高等裁判所の村瀬均裁判長(この人は何度も地裁の裁判員裁判の判決をひっくり返している人物です)が、過去の判例に比べて1審の量刑が重すぎるとして破棄した判断を、最高裁判所は支持しています。つまりは過去の判例こそ「経験則」であり、1審の裁判員裁判もこれに従えと最高裁は考えているのでしょう
過去の判例を墨守しろというなら、裁判員制度など必要ないわけであり、最高裁自らが裁判員制度を否定したも同然です
本件で堀被告は強盗の計画を立て、犯行を主導したとされますが、妻里美さん殺害の現場には居合わせなかったと主張し、夫である一男さん殺害にのみ関与したと主張しています。この言い分が認められるなら殺害したのは1人ですから、過去の判例に従うなら死刑ではなく、無期懲役が相当となります
堀被告が控訴するかどうかは不明ですが、弁護人は控訴を勧めるでしょう

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