倉敷女児行方不明事件 懲役6年6月の判決
昨年夏、岡山県倉敷市で小学生の女子児童が男に連れ去られ、監禁される事件がありました。逮捕されていた藤原武被告に対する判決公判があり、岡山地方裁判所は懲役6年6月の判決を言い渡しています
一歩間違えれば殺害にも発展しかねない犯行なのですが、懲役6年6月とは随分と軽い判決に思えます
岡山県倉敷市で昨年7月、当時小学5年だった女児を連れ去り自宅に6日間監禁したなどとして、逮捕監禁致傷などの罪に問われた岡山市北区楢津、無職、藤原武被告(50)の判決が28日、岡山地裁であった。中田幹人裁判長は「手錠をかけるなど犯行は危険性が高く卑劣。女児の苦痛は計り知れず、結果は重大だ」として懲役6年6月(求刑・懲役10年)を言い渡した。
判決によると、藤原被告は昨年7月14日、倉敷市の路上で下校中の女児にカッターナイフを突き付けて脅し、車で自宅に連れ去り監禁。女児は同19日深夜、藤原被告の自宅に踏み込んだ捜査員に発見、保護された。女児は事件の影響で心的外傷後ストレス障害(PTSD)を負った。
判決で中田裁判長は▽犯行前に計画を記した文書の内容と犯行形態が符合している▽昨年2〜3月ごろに女児を知った後、ビデオカメラで撮影していた−−ことなどから、「女児に関心があったことは明らか」として計画的犯行と認定した。藤原被告は公判で「反省している」と謝罪したが、「衝動的にやった」などと主張していた。
検察側の求刑が懲役10年であるのに対し、判決が6年6月に大幅割り引きされた理由が何かあるのでしょうか?
判決公判に至るまでの裁判の経緯を辿れていないので、詳細は不明です
藤原被告が6年6月服役したとしても、刑務所を出た後に同様の犯行を繰り返す可能性は十分あります。最近でも70歳代の老人が小学生にわいせつ行為を行って逮捕される事件がありました
性犯罪を繰り返す恐れのある者については、仮釈放後の保護観察期間だけその動向を監視するのではなく、一定期間保護観察所の監督下に置く経過観察のための措置を法制化するべきでしょう
アメリカのように性犯罪者の氏名、居住先をインターネット上に公表せよとまでは言いませんが
参考までに、アメリカのメーガン法とは以下の様なものです
1994年、ニュージャージー州で起きた少女メーガン・カンカ(当時7歳)の暴行・殺害事件の被告男性に、女児暴行で2度にわたる逮捕歴があったことがきっかけになり、同年10月に同州で成立した、常習性犯罪者から子供を守ることを目的とした性犯罪防止法案。被害者名にちなんでメーガン法と名付けられた。性犯罪で有罪判決を受けた者を15年間、住所などを登録させ、監視可能な状態に置くのみならず、当該人物の住所、犯罪歴などの情報を、ウェブサイト等で公開して、地域社会に通知していくことを骨子とする。
ニュージャージー州以外でも、同様の法制度が運用されるようになっています
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